| 第33条〔逮捕に対する保障〕 何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。 |
| 不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由 犯罪による逮捕に司法官憲(裁判官のこと)の発する令状(逮捕状,勾引状,勾留状)を必要とするとしたのは,窓意的な人身の自由の侵害を阻止するためである(刑事訴訟法199条・200条参照)。もっとも,逮捕の直後に令状が発せられる,いわゆる緊急逮捕(同210条)は,異論もあるが,一般に合憲と解されている。 |