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第34条〔抑留・拘禁に対する保障〕
 何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 身体の拘束のうち,一時的なものが抑留,より継続的なものが拘禁である。刑事訴訟法に言う逮捕・勾弓にともなう留置は前者に,勾留・鑑定留置は後者に当たる。拘禁の場合には,公開法廷でその理由を示すべきことを要求することによって,不当な拘禁の防止がはかられる。刑事訴訟法の定める勾留理由開示の制度(82条以下)は,その趣旨を具体化したものである。
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