第35条〔住居侵入・捜索・押収に対する保障〕 1 何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。 2 捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。 |
住居等の不可侵 「各人の住居は彼の城である。雨や風は入ることはできるが,国王は入ることはできない」という法諺に示されているように,住居は人の私生活の中心であり,古くから,その不可侵はすべての人権宣言の保障するところとなっている(この点で,通信の秘密と並んで私生活の自由ないし広義のプライバシーの権利の一つを構成するものと解することもできる)。日本国憲法は,「住居,書類及び所持品」について,恣意的な「侵入,捜索及び押収」を禁止している(35条1項)。 もっとも,@「正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状」による場合と,A「第33条の場合」は,例外である。@の令状は,司法官憲(裁判官)が個々の捜索また押収について各別に発したものでなければならない(同2項)。Aの「第33条の場合」とは,判例によれば,「第33条による不逮捕の保障の存しない場合」の意である(最大判昭30.4.27。なお刑訴220条参照)。したがって,33条による適法な逮捕の場合には,現行犯であると否とにかかわりなく,逮捕にともなう合理的な範囲内であれば,本条による令状を必要とせずに,住居等の侵入等を行うことが許されることになる。反対に,令状主義の精神を没却するような重大な違法が証拠収集手続にあれば,その証拠能力は否定される(最判昭53.9.7)。 |