| 第39条〔刑罰法規の不遡及,二重処罰の禁止〕 何人も,実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
| 事後法と「二重の危険」の禁止 憲法39条は,「何人も,実行の時に適法であった行為…については,刑事上の責任を間はれない」と定め,事後法(または遡及処罰)を禁止するとともに,さらに,「何人も,…既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を間はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない」と定めている。 この前段と後段の関係については,@両者をあわせて英米法で言う「二重の危険」の禁止の原則を定めたのか,A両者はともに大陸法的な刑事裁判における「一事不再理」の原則を定めたのか,あるいは,B前段は一事不再理,後段は二重処罰の禁止を定めたのか,規定が不備なため見解が分かれているが,いずれの説をとっても,結論に大きな相違が生ずることはない。 たとえば,@説をとった場合,英米法では,原則として,下級蕃の無罪または有罪の判決に対して検察官が上訴し,有罪またはより重い刑の判決を求めることは「二重の危険」の原則に反することになるが,前段の「既に無罪とされた行為」とは無罪判決が確定した行為の意であるから,「危険とは,同一の事件においては,訴訟手続の開始から終末に至るまでの一つの継続的状態と見る」(最大判昭25.9.27)立場をとることも許されると解すべく(アメリカにも同旨の考え方は少数説ながら有力である),そう解すれば,検察官の上訴も,「被告人を二重の危険にさらすものでもなく,従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うたものでもない」(右25年判決)と言える。したがって,@説と言っても,A説に著しく近いことになる(右25年判決も,@説,A説を厳格に区別していない)。 |