前に
次へ
第40条〔刑事補償〕
何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる。
補償請求権
憲法40条は,刑事手続において抑留・拘禁された被告人に無罪の裁判があった場合に,被告人の被った損失を填補するために,刑事補償請求権を定めている。この権利もまた,明治憲法には規定がなく,現実の補償もきわめて不十分であったので,とくに規定されたのである。
前に
次へ