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第41条〔国会の地位,立法権〕
 国会は,国権の最高機関であって,国の唯一の立法機関である。
国権の最高機関
 憲法41条は,「国会は,国権の最高機関であ」ると定める。「最高機関」とは,国会が主権者である国民によって直接選任され,その点で国民に連結しており,しかも立法権をはじめ重要な権能を憲法上与えられ,国政の中心的地位を占める機関である,ということを強調する政治的美称である。国会は主権者でも統治権の総蝿者でもなく,内閣の解散権と裁判所の違憲立法審査権によって抑制されていることを考えると,国会が最高の決定権ないし国政全般を統括する権能をもった機関であるというように,法的意味に解することはできない。もっとも,国会が国民を直接代表する高い権威を有するということは,どの国家機関に帰属するのか不明の法定立的権能は国会に属すると推定すべきであることの根拠になるが,それは,最高機関性に法的意味があることの理由にはならない。
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