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第42条〔両院制〕
 国会は,衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
二院制
(一)類 型
 国会は,衆議院と参議院によって構成される(憲法42条)。各国の議会は,一院制をとるものと二院制をとるものとが相半ばするが,日本国憲法は,マッカーサー草案の一院制を改め,西欧型民主政の主流にならい,かつ,明治憲法の伝統を受けついで,二院制を採用した。二院制は,通常,民選議員によって構成される下院と,上院からなる。上院の構成は,@貴族院型(例,明治憲法),A連邦型(例,アメリカ),B民主的第二次院型(例,第三・第四共和制フランス)に大別され,わが国の参議院はBの型に属する。

(二)存在理由
 民主政にとっては,国民の意思を代表する機関は1つで足りるはずであるのに,第二院が設けられる理由としては,@議会の専制の防止,A下院と政府との衝突の緩和,B下院の軽率な行為・過誤の回避,C民意の忠実な反映,などが挙げられている。第二院の組織が,貴族院型から連邦型・第二次院型へ移行するという趨勢にともない,第二院の主要な存在理由は,@,AからB,Cへと移ってきている。

(三)両院の関係
 衆議院と参議院の相互の関係について,日本国憲法は,内閣不信任決議権(69条),予算先議権(60条1項)などを特別に衆議院に認め,法律・予算の議決,条約の承認および内閣総理大臣の指名の場合において衆議院の優越を認めている(59条・60条・61条・67条)。
 法律案,予算および条約,内閣総理大臣の指名などについて両議院の意見が対立した場合に,妥協案の成立をはかるため,両院協議会が設けられる(詳細については,国会法84条〜98条参照)。
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