| 第43条〔両議院の組織〕 1 両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は,法律でこれを定める。 |
| (一)政治的代表 ここに言う代表とは,代表機関の行為が法的に代表される者(国民)の行為とみなされるという趣旨の法的な意味ではなく,国民は代表機関を通じて行動し,代表機関は国民意思を反映するものとみなされるという趣旨の政治的な意味だと解するのが,通説である。それは,具体的には,@議会を構成する議員は,選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく,全国民の代表であること,したがって,A議員は議会において,自己の信念に基づいてのみ発言・表決し,選挙母体である選挙区ないし後援団体等の訓令には拘束されないこと,すなわち,近代憲法成立以前の身分制議会(貴族・僧侶・庶民の3つの身分で構成されていた会議)の構成員のように,選挙母体の訓令に拘束され,訓令を守らないと召還される命令委任(強制委任)は禁止されること,を意味する。この表決の自由(自由委任の原則)が,政治的代表の本質的な特色である。 しかし,政治的代表の考え方は,国民の意思と議員の意思との間に一致の関係が実際に存するかどうかを問題にしない。議員は国民のために活動する意思をもてば足りる。国民代表の理論が,国民の意思と議員の意思との間に不一致が存在するにもかかわらず,あたかも一致があるかのように説くことによって,実際上の不一致をおおい隠すイデオロギー的性格を濃厚にもっていたと評されるのは,そのためである。 |