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第50条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。
不逮捕特権
 憲法50条は,「両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない」と定める。この特権の保障の目的には,@議員の身体の自由を保障し,政府の権力によって議員の職務の執行が妨げられないようにすることと,A議院の審議権を確保すること,の2つがある。いずれか一方に限定するのは,諸外国の考え方を参考にして考えると,狭きに失する。
 「法律の定める場合」とは,院外における現行犯の場合(不当逮捕の可能性が少ない)と,議員の所属する議院の許諾のある場合である(国会法33条・34条)。
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