| 第51条〔議員の発言・表決の無責任〕 両議院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。 |
| 発言の免責特権 憲法51条の規定の目的は,議員の職務の執行の自由を保障することにある。したがって,特権の保障は,厳密な意味の「演説,討論又は表決」に限定されない。議員の国会における意見の表明とみられる行為や,職務行為に付随する行為にも及ぶ。もっとも,暴力行為はそれに含まれない。なお,「責任」は,民事・刑事の責任のほか,弁護士等の懲戒責任をも含むが,政党が党員たる議員の発言・表決について,除名等の責任を問うことは,差しつかえない。また,議員が職務と無関係に違法または不当な目的をもって事実を摘示し,あるいは,あえて虚偽の事実を摘示して,国民の名誉を毀損したと認められる特別の事情がある場合には,国家賠償法1条1項に基づいて,国の賠償を求めることができる場合もある,と解される(最判平9.9.9)。 |