第92条〔地方自治の基本原則〕 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。 |
地方自治の本旨 地方自治の一般原則として,憲法は,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)と規定した。 ここに言う「地方自治の本旨」には,住民自治と団体自治の二つの要素がある。住民自治とは,地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素であり,団体自治とは,地方自治が国から独立した団体に委ねられ,団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素である(憲法94条参照)。したがって,地方公共団体そのものを廃止したり,地方議会を諮問機関としたりすることは,「地方自治の本旨」に反する措置として違憲となる。 |