| 第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕 1 地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。 |
| 地方公共団体の機関 地方公共団体には議会が設置され,また,地方公共団体の長,議会の議員等は住民(その意義・権利義務につき,地方自治法10条参照)の選挙によらなければならない(憲法93条)。これは,地方自治の民主化を徹底しようとするものである。ここに言う「地方公共団体」とは,地方自治の沿革や実態を考え併せると,都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体(地方自治法1条の2[現行1条の3]に言う「普通地方公共団体」)を指すと解される。すべての地方公共団体を意味するわけではない。東京都の特別区(地方自治法1条の2[現行1条の3]に言う「特別地方公共団体」)が憲法上の地方公共団体であるかどうかが争われた事件で,最高裁は,特別区は沿革的にも実質的にも「地方公共団体」とは言えない,と判示した(最大判昭38.3.27)。 |