| 第94条〔地方公共団体の権能〕 地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
| 条 例 (一)性 質 地方公共団体は,さまざまの事務を行うが(地方自治法2条),この自治事務と言われるものを実施するに際して,条例を制定できる(憲法94条)。条例とは,地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である。実質的な意味においては,長の制定する規則(地方自治法15条)や各種委員会(教育委員会,公安委員会,人事委員会)の制定する規則(同138条の4)を含むが,形式的な意味においては,議会が地方自治法2条2項の事務おょぴ法律の特別の委任ある事項について定める法規を言う(同14条・96条)。 「自主法」とは,法律・命令等の「国家法」に対する観念で,具体的には,@条例は,地方公共団体の事務(自治事務)に関する事項しか規律できないが,Aその範囲内では,国家法とは原則として無関係に,独自に規定を設けることができる,ことを意味する。 |