憲法(平成15年)


(1501) 【基本的人権】

(1501A) 《外国人の人権》
 外国人について,その在留期間中に政治活動をしたことを考慮して,在留期間の更新を拒絶したとしても,憲法に違反しない(最判昭53.10.4)。

(1501B) 《謝罪広告の強制》
 裁判所が,他人の名誉を毀損した者に対し,事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命じたとしても,憲法に違反しない(最判昭31.7.4)。

(1501C) 《名誉毀損と事前差止め》
 裁判所が,表現内容が真実でないことが明白な出版物について,その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に,仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても,憲法に違反しない(最判昭61.6.11)。

(1501D) 《公安条例の明確性》
 「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても,憲法に違反しない(最判昭50.9.10)。

(1501E) 《薬局開設の距離制限》
 薬局の新たな開設について,主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために,地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件と[することは],憲法に[違反する](最判昭50.4.30)。

(1502) 【私人間効力】

【直接適用説】第1説 憲法が定める人権規定は,直接,私人間にも適用される。
【間接適用説】第2説 憲法が定める人権規定は,民法90条の公序良俗規定のような私法の一般条項を媒介として,間接的に,私人間に適用される。

(1502A) 《伝統的な考え方》
 [間接適用説]は[私人間については憲法を直接に適用すべきではないとするので],[直接適用説]に比べて,基本的人権は国家権力に対して国民の権利及び自由を守るものであるとする伝統的な考え方により適合する。

(1502B) 《公権力に匹敵する社会的権力》
 「各種の社会的権力が巨大化した現代社会においては,憲法の定立する法原則が,社会生活のあらゆる領域において全面的に尊重され,実現されるべきである。」とする考え方は,[間接適用説]よりも,[社会生活のあらゆる領域に対して憲法の人権規定を直接適用すべきであるとする直接適用説]に適合する。

(1502C) 《事実行為》
 [直接適用説]から[間接適用説]に対して,純然たる事実行為による人権侵害に対する憲法による救済が困難になる可能性があるとの批判が可能である。

(1502D) 《公法と私法の区別》
 [間接適用説]から[すべての領域において人権の適用を認める直接適用説]に対して,私的自治の原則は市民社会の基本原則として妥当し,当事者の合意,契約の自由は原則として最大限に尊重されるべきであるとの批判が可能である。

(1502E) 《裁判所による介入》
 [私人間には人権規定の適用を認めない非適用説]による場合,私人間の人権対立の調整は,専ら立法にゆだねられ,裁判所による介入は否定されることになる。

(1503) 【司法権】

(1503A) 《裁判官の任命》
 最高裁判所の[長たる裁判官以外の]裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は,内閣が行う(憲法79条1項,80条1項)。

(1503B) 《議員の資格争訟》
 裁判所は,衆議院及び参議院の議員の資格に関する争訟の裁判をすることが[できない](憲法55条)。

(1503C) 《公開法廷》
 裁判所は,裁判官の全員一致で,[対審:×判決]を公開法廷で行わない場合がある(憲法82条2項本文)。

(1503D) 《行政裁判所》
 行政機関の審判に対する裁判所への出訴を認めない旨の立法は,憲法に違反[する](憲法76条2項)。

(1503E) 《違憲審査権》
 法律の憲法適合性を審査する権限は,最高裁判所だけでなく,下級裁判所も有する(最判昭25.2.1)。