憲法(平成16年)


(1601) 【資格の取喪等】

(1601A) 《議員の資格争訟》
 国会議員は,所属議院が行う資格争訟の裁判により議席を失うことがあるが,この裁判で資格なしと判断された議員は,裁判所に不服を申し立てることができない(憲法55条,裁判所法3条1項)。

(1601B) 《衆議院の解散》
 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には,[あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う:×内閣総理大臣が欠けたことになるため,内閣は,総辞職しなければならない](憲法71条)。

(1601C) 《天皇の認証》
 国務大臣は,内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが,罷免について,天皇の認証を[要する](憲法7条5号)。

(1601D) 《国民審査》
 最高裁判所の裁判官は,その[任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際:×在任中,衆議院議員総選挙が行われるたび]に国民の審査に付され,投票者の多数がその裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免される(憲法79条2項)。

(1601E) 《裁判官の身分保障》
 下級裁判所の裁判官は,行政機関による懲戒処分を受けず,また,弾劾裁判所が行う裁判によらない限り,[裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き],罷免されることはない(憲法78条)。

(1602) 【議院規則】

【法律優先説】(第1説) 国会法の効力が議院規則に優位する。
【規則優先説】(第2説) 議院規則の効力が国会法に優位する。

(1602A) 《成立手続の厳格性》
 国会法の成立には両議院の議決が必要であるのに対し,議院規則は一院の議決のみで成立するという手続の違いを重視すると,[法律が両院で可決され成立していることを重視する法律優先説(第1説)]を導きやすい。

(1602B) 《議院の自律性》
 [議院の自律性を重視する規則優先説(第2説)から],法律優先説(第1説)に対して,内閣が法律案提出権を通じて各議院の自律にゆだねるべき事項について影響力を与えることになりかねず,適切ではないとの批判が可能である。

(1602C) 《衆議院の優越》
 [もし,国会法の効力が議院規則に優位するならば],国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合には衆議院の意思が優越することがあることから(憲法59条2項),[法律優先説(第1説)]に対しては,参議院の自主性を損なうおそれがあるとの批判が可能である。

(1602D) 《内部規律》
 憲法上,各議院における手続及び内部の規律に関する事項について法律をもって制約することができる旨の規定がないことを重視すると,[それらの事項については議院規則でのみ定めることを憲法は予定しており,議院の自立性を重んじる規則優先説(第2説)]を導きやすい。

(1602E) 《道義的拘束力》
 各議院における手続及び内部の規律に関する事項について国会法が規定を置いているとしても,[法的に議院規則を排除する効力はなく],その規定は両議院の紳士協定以上の意味を有するものではないとの考え方は,[議院規則の効力が国会法よりも優位するという]規則優先説(第2説)と[合致]する。

(1603) 【基本的人権の制約】

【一元的制約説】(第1説) すべての基本的人権は「公共の福祉」によって制約されるものであり,憲法12条及び13条の「公共の福祉」は,基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。
【二元的制約説】(第2説) 基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは,憲法22条及び29条のように,特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られる。

(1603A) 《抽象的な最高概念》
 [一元的制約説](第1説)に対しては,[すべての人権に公共の福祉による制約を認めるので],「公共の福祉」を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく,[すべての]基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能である。

(1603B) 《訓示規定》
 [二元的制約説](第2説)に対しては,憲法13条が訓示規定であるとすると,[13条は法的効力を有しない規定となり,人権や人権を制約する根拠は個別の人権規定によるので,新しい人権を認める場合にも,個別の人権規定が必要となり],13条を,憲法に列挙されていない,いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。

(1603C) 《法的意味》
 [一元的制約説](第1説)は,憲法13条が[単に基本的人権を制約する根拠規定であるだけでなく],基本的人権について,「公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」と定め,必要最小限度の規制の原則を宣明していることも,[13条を訓示規定と解さず],同条に法的意味を認める理由の一つとする。

(1603D) 《法律の留保》
 [一元的制約説](第1説)に対しては,[先験的に人権に対して公共の福祉による制約を認めるので],明治憲法と同じように,基本的人権の保障について「法律の留保」を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。

(1603E) 《内在的制約》
 [二元的制約説](第2説)も,[憲法22条や29条以外の]基本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく,基本的人権にはその性質上(性格上)当然に伴うべき内在的制約が存することを認めることになる。