憲法(平成17年)


(1701) 【憲法13条】

(1701A) 《酒類製造と免許》
 何人も,自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有している[としても],〔国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため〕,製造目的のいかんを問わず,酒類製造を一律に免許の対象とした上で,免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平1.12.14)。

(1701B) 《喫煙の自由》
 何人も,公共の福祉に反しない限り,喫煙の自由を有している[としても],未決勾留により拘禁された者に対し,喫煙を禁止することは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判昭45.9.16)。

(1701C) 《外国人登録》
 何人も,個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益を有している[としても],外国人に対し,外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度を定めることは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平9.11.17)。

(1701D) 《税関検査》
 何人も,公共の福祉に反しない限り,自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権力により明らかにされることはないという利益を有している[としても],郵便物中の信書以外の物について行われる税関検査は,わいせつ表現物の流入阻止の目的であれば,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平7.4.13)。

(1701E) 《写真撮影》
 何人も,その承諾なしに,みだりにその容ほうを撮影されない自由を有しているので,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ほうを撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されない(最判昭44.12.24)。

(1702) 【条約の違憲審査】

(1702A) 《内閣の条約締結権》
 内閣の条約締結権が憲法によって認められた権能であることは,肯定説の根拠と[なる]。

(1702B) 《条約遵守義務》
 憲法98条2項が,日本国が締結した条約を誠実に遵守すべき旨を定めていることは,否定説の根拠と[なる]。

(1702C) 《合憲性の推定》
 内閣が締結し国会が承認して成立した条約については,強い合憲性の推定が働くと考えるべきであるとの考え方は,肯定説と矛盾[しない]。

(1702D) 《81条の文言》
 憲法81条が,裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを重視すると,否定説を導きやすい。

(1702E) 《条約の特質》
 条約が国家間の合意という特質を持ち,しかも極めて政治的な内容を含むという点を重視すると,[否定説]を導きやすい。

(1703) 【内閣の法案提出権】

(1703A) 《議案の提出》
 肯定説は,憲法上,内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出することができるが(憲法72条前段),この議案に法律案も含まれるので,内閣の法律案提出権に憲法上の根拠があると主張する。

(1703B) 《唯一の立法機関》
 否定説は,憲法上,国会は,その立法過程において,他の国家機関の関与なしに,国会の議決のみで立法を行うことができるという「国会単独立法の原則」が認められているので(憲法41条),法律案の提出も立法過程の一部であるから,内閣が行うことは許されないと主張する。

(1703C) 《修正・否決権》
 肯定説は,憲法上,国会は,法律案を自由に修正し否決することができるので(憲法59条),内閣の法律案提出権を認めても,国会単独立法の原則(憲法41条)に反するわけではないと主張する。

(1703D) 《明文の規定》
 否定説は,憲法上,予算案の提出(憲法73条5号)や憲法改正の発議(憲法96条1項)については,明文で内閣や国会にその権能が与えられているので,憲法上規定のない内閣の法律案提出権は否定されるべきであると主張する。

(1703E) 《議員資格》
 肯定説は,憲法上,内閣総理大臣及び過半数の国務大臣は,国会議員の中から選ばれる(憲法68条1項但)ので,議員である国務大臣は議員の資格で発議できるから,内閣の法律案提出権を否定しても,あまり意味はないと主張する。