憲法(平成18年)


(1801) 【衆議院の解散】

(1801A) 《実質的決定権》
 〔7条説は〕,天皇の国事行為は,形式的かつ儀礼的なものであって,その実質的決定権は,助言と承認を与える内閣にあり,天皇は,その助言と承認に拘束される〔ならば,憲法の精神に反しないと主張する〕。

(1801B) 《不信任決議》
 〔69条説は〕,衆議院の解散は,憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである〔と主張する〕。

(1801C) 《行政控除説》
 〔65条を根拠として,行政を担当する内閣に実質的解散権を認める説は,行政とは,国家作用から立法と司法を除いた残余であり〕,衆議院の解散権は,立法作用でも司法作用でもなく,行政権を有する内閣が行使することができる〔と主張する〕。

(1801D) 《国民の意思》
 〔7条説は〕,衆議院の解散は,総選挙によって国民の意思を問い,それを衆議院に反映させようという制度である〔が,国民の意思を問う必要があるのは,69条の場合に限らないと主張する〕。

(1801E) 《不信任決議》
 〔69条所定の場合のほか,衆議院による自律解散権を認める説は〕,国会は,国権の最高機関である〔ことからすれば,内閣が国民の代表機関である衆議院を解散できるとするのは,国民主権主義に反する,と主張する〕。

(1802) 【財 政】

(1802A) 《条例》
 地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは,[許される](憲法94条)。

(1802B) 《衆議院の予算先議》
 法律案[とは異なり],予算は,[さきに衆議院に提出しなければならない:×衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい](憲法60条1項)。

(1802C) 《予算の修正》
 予算は,内閣が作成し,国会に提出するもので[あるが](憲法73条5号,86条),国会において予算を修正することは,[許される]。

(1802D) 《衆議院の優越》
 衆議院で可決された[法律:×予算]は,参議院で否決された場合でも,衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは,[法律:×予算]として成立する(憲法60条2項,59条2項)。

(1802E) 《決算》
 決算は,会計検査院が検査して,内閣が国会に提出するものであって,国会における審査の結果は,既にされた支出行為の効力に影響しない(憲法90条1項)。

(1803) 【人権の分類の相対性】

(1803A) 《生存権》
 「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には,生存権を侵害する。」という場合,「生存権」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。

(1803B) 《知る権利》
 「知る権利が具体的請求権となるためには,これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合,「知る権利」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。

(1803C) 《教育の自由》
 「全国一斉学力テストの実施は,教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合,「教育の自由」は,(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有するものとして用いられている。

(1803D) 《表現の自由》
 「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は,性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり,表現の自由の保障に反しない。」という場合,「表現の自由」は,(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有するものとして用いられている。

(1803E) 《労働基本権》
 「労働組合法が不当労働行為について規定し,労働委員会による救済を定めていることは,労働基本権の保障に沿うものである。」という場合,「労働基本権」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。