憲法(平成19年)


(1901) 【私人間効力】

(1901A) 《直接適用説と間接適用説》
 憲法の人権規定が私人間にどのように適用されるかについては,いわゆる直接適用説と間接適用説があるが,間接適用説が妥当と考える。なぜなら,〔社会の中に巨大な力を持った国家類似の私的団体が数多く存在する現代においては,これらの社会的権力からも国民の人権を保護する必要がある〕と考えるからである。

(1901B) 《直接適用説に対する批判》
 ただし,その理由からは,直接適用説又は間接適用説のいずれも,当然には導くことはできない。〔憲法の人権規定を私人間へも適用する必要性があることを述べているに過ぎないからである〕。まず,直接適用説に対しては,〔憲法の人権規定は,国家を拘束するものであり,私人に向けられたものではない〕という批判がある。

(1901C) 《直接適用説の問題点》
 その批判は,沿革的なものである。また,直接適用説を採ることにより,〔私的自治の原則が広く害され,私人間の行為が大幅に憲法によって規律されたり,かえって国家権力の介入を是認する端緒となる〕という問題が生じる。

(1901D) 《間接適用説の積極的な根拠》
 〔これに対し〕,間接適用説の積極的な根拠は,〔私的自治の原則を尊重しつつも,社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護することができ,その適切な調整を図ることが可能である〕ということである。

(1901E) 《間接適用説の限界》
 〔ただし〕,間接適用説の限界として,〔純然たる事実行為による人権侵害については,真正面から憲法問題として争うことができない〕と指摘されている。

(1902) 【司法権の限界】

(1902A) 《法令の適用》
 国家試験における合格又は不合格の判定は,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって,裁判所がその判断の当否を審査し,具体的に法令を適用して,その争いを解決調整できるものではない(最判昭41.2.8)〔ので,法律上の争訟ではない〕。

(1902B) 《部分社会の法理》
 大学における単位授与行為は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断にゆだねられるべきものであって,〔部分社会の法理により〕裁判所の司法審査の対象にはならない(最判52.3.15)。

(1902C) 《統治行為》
 衆議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから,それが無効であるかについては〔内在的制約として〕裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断にゆだねられている(最判昭35.6.8)。

(1902D) 《議院の自律権》
 国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても,両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊車すべく同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでない(最判昭37.3.7)。

(1902E) 《具体的な事件性》
 裁判所は,具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない(最判昭27.10.8)〔ので,法律上の争訟ではない〕。

(1903) 【違憲判決の効力】

【個別的効力説】 第1説 その法律は,その事件に関する限り裁判所によって適用されないだけで,依然として法律としての効力を有する。
【一般的効力説】 第2説 その法律は,当該判決によって当然に効力を失う。

(1903A) 《国の最高法規》
 〔一般的効力説〕は,憲法98条1項が憲法の条規に反する法律の全部又は一部はその効力を有しないと規定することを根拠とするので,〔ある法律が裁判所によって違憲とされた以上,その法律は一般的確定的に無効であるということになる〕。

(1903B) 《法的安定性》
 〔個別的効力説〕によれば,〔違憲無効とされた法律は,その具体的な訴訟事件に関する限り裁判所によって適用されないだけであり,法律そのものは存在するので,争って違憲判決を得れば当該法律は無効となるが,争わなければ有効となり〕,法的安定性又は予見可能性を害し,また,不公平を生み,平等原則にも反するという批判がある。

(1903C) 《付随的解決》
 〔個別的効力説〕は,違憲審査権が具体的事件の裁判に付随してその解決に必要な範囲においてのみ行使されることを根拠とするので,〔違憲判決には法律を廃止するような強い効力は認められず,当該事件についてのみ法律が無効とされてその適用が排除されると主張する〕。

(1903D) 《消極的立法》
 〔一般的効力説〕に対しては,裁判所による一種の消極的立法を認めることになり,憲法41条が国会は国の唯一の立法機関であると規定することに反し〔立法権に対する司法権の限界を超える〕という批判がある。

(1903E) 《法令の改廃》
 〔個別的効力説〕は,憲法上,国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し,また,政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。