憲法(平成20年)


(2001) 【生存権の法的性格】

【プログラム規定説】
A説:憲法25条1項は,国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり,およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。
【抽象的権利説】
B説:憲法25条1項は,これを具体化する法律の存在を前提として,当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ,その限りで法的権利を認めるものといえる。
【具体的権利説】
C説:憲法25条1項は,それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり,その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。

(2001A) 《自助の原則》
 憲法25条1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと,資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは,〔プログラム規定説〕の根拠となり得る。

(2001B) 《広い裁量》
 「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに通しない事柄である。」との見解は,[抽象的規定説・具体的規定説]の立場に立ったものである。

(2001C) 《不作為の違憲性》
 ある者が,生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合,[具体的規定説によれば],憲法25条1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。

(2001D) 《違憲性》
 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が,当該法律の規定では,自己の生存権の保障として不十分であり,生存権が侵害されていると考える場合,〔抽象的規定説〕及び〔具体的規定説〕のいずれの説によっても,憲法25条1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。

(2001E) 《生活扶助費の給付》
 〔具体的規定説〕の立場に立っても,生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に,憲法25条1項を根拠として〔国の不作為の違憲性を争うことはできるが〕,国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。

(2002) 【裁判の公開】

(2002A) 《政治犯罪》
 政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は,常に公開しなければならない(憲法82条2項但)。

(2002B) 《メモを取る権利》
 憲法第82条は,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが,各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないことはもとより,傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものでもない(最判平1.3.8)。

(2002C) 《遺産分割審判》
 家事審判法に基づく遺産分割審判は,相続権,相続財産等の存在を前提としてされるものであるが,公開法廷で行わなくても憲法に違反しないし,この前提事項に関する判断を審判手続において行うことも,憲法に[違反しない](最判昭41.3.2)。

(2002D) 《夫婦同居の審判》
 家事審判法に基づく夫婦同居の審判は,夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく,これら実体的権利義務の存することを前提として,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定め,また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しない(最判昭40.6.30)。

(2002E) 《刑事確定記録の閲覧》
 刑事確定記録の閲覧は,表現の自由等を定めた憲法第21条によっては必ずしも国民の権利として保障されているものではないし,憲法第82条によって国民の権利として保障されたものでは[ないので],これを制限する旨の法の規定は憲法に[違反しない](最判平2.2.16)。

(2003) 【予算の法的性格】

【予算承認説】(予算行政説)
A説:予算は,国会が政府に対して1年間の財政計画を承認する意思表示であって,もっぱら国会と政府との間でその効力を有し,法的性格を有しない。
【予算法形式説】(予算法規範説)
B説:予算に法的性格は認めるが,法律とは異なった国法の一形式である。
【予算法律説】
C説:予算は,いわば予算法ともいうべき法律それ自体である。

(2003A) 《財政民主主義》
 〔予算承認説〕に対しては,〔国会の承認を得た予算を単なる財政計画の承認に過ぎないとすれば,政府の行為を規律し得ず,国会による財政コントロールが図れないので〕,財政民主主義の原則や財政国会中心主義の原則と矛盾するという批判が可能である。

(2003B) 《法律と予算の不一致》
 〔予算法形式説〕によれば,〔予算と法律の制定手続が異なっているので〕,法律が制定されてもその執行に要する予算が成立していない場合には,予備費の支出等,別途の予算措置を講じることによる支出を除き,支出をすることはできないと解することになる。

(2003C) 《予算との差異》
 [予算法形式説]の根拠として,〔一般国民の行為を一般的に規律する法律とは異なり〕,予算は,いわば国家内部的に,国家機関の行為のみを規律し,1会計年度内の具体的な行為を規律するものであるという点をあげることができる。

(2003D) 《増額修正》
 〔予算法律説〕によれば,国会は,〔立法の制定,修正等に制限を受けないので〕,内閣が提出する予算の減額修正権[のみならず],増額修正権も[有する]と解することになる。
※← これに対し,予算法形式説によれば,国会に予算の発案権がない以上,増額修正権は制限を受けることになる。

(2003E) 《法律と予算の不一致》
 [予算法形式説]によれば,〔予算と法律の制定手続が異なっているので〕,予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には,支出をすることはできないと解することになる。