憲法(平成21年)


(2101) 【外国人の人権】

(2101A) 《国際協調主義》
 外国人が憲法第3章で規定された基本的人権の保障の対象となるかどうかについては否定説と肯定説とがある。これら二つの見解について,否定説は,憲法は国民に対する国権発動の基準を示すものであり,憲法第3章の標題も「国民の権利及び義務」となっていることを理由とするが,肯定説が妥当と考える。なぜなら,〔憲法は,前国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設け,国際協調主義を採用している〕からである(憲法98条2項)。

(2101B) 《性質説》
 肯定説を前提にして,憲法第3章で規定された基本的人権のうち,どのような人権が外国人に保障されるかについては,憲法の文言を重視する文言説と権利や自由の性質に応じて判断する性質説とがある。これら二つの見解について,性質説が妥当と考える。この説は,〔憲法によって保障された人権は,その性質に照らし,できる限り外国人にも保障すべきである〕との考えに基づき,より妥当な結論を導くことができるからである。

(2101C) 《文言説》
 これに対し,文言説に対しては,〔憲法22条2項は,「何人も」と規定しているが,国籍離脱の自由の保障は,もともと日本国民のみを対象としている〕という指摘ができると思う(憲法22条2項)。

(2101D) 《入国の自由》
 外国人に入国の自由が認められるかどうかについては議論があるが,〔憲法22条1項は,外国人が我が国に入国することについては何ら規定をしておらず,国際慣習法上も,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではない〕と考える。判例も同様の立場をとっている(最判昭53.10.4)。

(2101E) 《参政権》
 憲法上,我が国に在留する外国人に地方公共団体の参政権が保障されているかについても議論があるが,〔憲法は,国民主権の原理を採用している以上,憲法93条2項が我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の参政権を保障したものとはいえない〕と考える。この点についても判例は同様の立場をとっている(最判平7.2.28)。

(2102) 【公務員の選挙】

(2102A) 《選挙犯罪》
 選挙権は,国民主権に直結する極めて重要な憲法上の権利であるが,例えば,当選を得る目的で選挙人に対し金銭などを供与するなど一定の選挙犯罪を犯した者について法律の規定により選挙権や被選挙権を制限することは[相当]である(最判昭30.2.9)。

(2102B) 《在外国民》
 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても,憲法によって選挙権が保障されており,国は,選挙の公正の確保に留意しつつ,その選挙権の行使を現実的に可能にするために,所要の措置を執るべき責務を負うが,選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には,在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない(最判平17.9.14)。

(2102C) 《参議院》
 参議院地方選出議員についての選挙の仕組みには,事実上都道府県代表的な意義又は機能を有する要素が加味されており,このような選挙制度の仕組みの下では,選挙区間における選挙人の投票の価値の平等は,人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較してより強く保障[されるものとは言えない](昭58.4.27)。

(2102D) 《戸別訪問》
 戸別訪問は国民の日常的な政治活動として最も簡便で有効なもので,表現の自由の保障が強く及ぶ表現形態であり,買収等がされる弊害が考えられるとしてもそれは間接的なものであって戸別訪問自体が悪性を有するものではなく,それらの弊害を防止する手段が他にも認められるが,〔個別訪問の禁止によって得られる利益は,失われる利益に比べて,はるかに大きいので〕,選挙に関し,いわゆる戸別訪問を一律に禁止することは[合理的制限に当たる](最判昭56.6.15)。

(2102E) 《立候補の自由》
 公務員を選定,罷免することを国民の権利として保障する憲法15条1項は被選挙権については明記していないが,選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても,同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ(最判昭43.12.4)。

(2103) 【法律と規則】

【法律優位説】第1説 法律の形式的効力が規則の形式的効力より強い。
【規則優位説】第2説 規則の形式的効力が法律の形式的効力より強い。
【両者同位説】第3説 法律と規則とは形式的効力において等しい。

(2103A) 《国会の優位性》
 〔法律優位説〕は,法律が国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会(憲法41条)により制定され〔るので,法律が規則に優位すべきであると主張する〕。

(2103B) 《司法権の独立性》
 〔規則優位説〕は,法律と規則とが競合した場合,当該事項についての知識・経験の豊富な〔裁判所〕が制定したものに委ねることが望ましいことを根拠とする。

(2103C) 《後法優位》
 〔両者同位説〕によれば,後に作成された法律又は規則が効力を有することになる。

(2103D) 《規定の不存在》
 〔両者同位説〕は,憲法が法律と規則との効力関係について何ら規定を置いていない〔ので,両者の形式的効力は等しいと主張する〕。

(2103E) 《手続保障》
 〔法律優位説〕は,〔刑事裁判における手続保障を定めた〕憲法31条〔によれば,競合する規則を定めることは好ましくないと主張する〕。