(2201A)
《形式的平等と実質的平等》
憲法第14条は平等原則を規定しているが,「平等」の意味には,幾つかの考え方がある。これらのうち,〔形式的平等〕とは,現実の様々な差異を捨象して原則的に一律平等に取り扱うこと,すなわち,基本的に〔機会均等〕を意味するが,これに対し,〔実質的平等〕とは,現実の差異に着目してその格差是正を行うこと,すなわち,〔配分ないし結果の均等〕を意味する。
(2201B)
《相対的平等》
また,「平等」の意味を,相対的平等,すなわち,等しいものは等しく取り扱い,等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるという意味に理解すると,その帰結は,〔不合理な差別的取扱いだけが禁止され,合理的区別は認められる〕ということになる。
(2201C)
《適用と内容》
また,憲法第14条第1項が規定する「法の下の平等」については,法を執行し適用する行政権と司法権による差別を禁止するという〔法適用の平等〕を意味するという考え方と,法そのものも平等の原則に従って定立されるべきであるという〔法内容の平等〕をも意味するという考え方がある。
(2201D)
《適用平等》
前者の考え方に立てば,法の下の平等の原則に,立法者は〔拘束されない〕という考え方につながりやすいこととなる。
(2201E)
《内容平等》
憲法第81条が裁判所に違憲審査権を認め,現実に裁判所が法令違憲の判決を下すことができるのは,〔後者の考え方〕になじむものである。
(2202A)
《間接的保障》
憲法が政教分離の原則を規定しているのは,基本的人権の一つである信教の自由を[間接的に:×強化ないし拡大して直接]保障することを明らかにしたものである
(最判昭52.7.13)。
(2202B)
《補助金支出》
政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離には,一定の限界があり,国が宗教団体に対して補助金を支出することが憲法上許されることがある
(最判昭52.7.13)。
(2202C)
《宗教的活動》
憲法第20条において国及びその機関がすることを禁じられている「宗教的活動」とは,宗教の布教,強化,宣伝等を目的とする積極的行為に[限られ],単なる宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含む一切の宗教的行為を[指すわけではない
](最判昭52.7.13)。
(2202D)
《宗教団体》
憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは,特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体に[限られ],宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を[指すわけではない
](最判平5.2.16)。
(2202E)
《解散命令》
ある特定の宗教法人に対して国が解散命令を発することは,国が当該宗教法人と密接にかかわることになるが,政教分離の原則に違反せず,[許される
](最判平8.1.30)。
(2203A)
《団体自治》
憲法には,地方自治の基本原則について,どのような定めがありますか。憲法第92条は,地方自治の基本原則について,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。」と規定しています。ここにいう「地方自治の本旨」には,一般に,〔国から独立した団体が自己の事務を自己の機関により自己の責任において処理するという団体自治の原則〕が含まれると解されています。
(2203B)
《歴史的》
憲法による地方自治の保障の性質について,どのように考えますか。私は,地方自治の保障は,地方公共団体の自然権的固有権的基本権を保障したものではなく,〔地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度〕を保障したものと考えます。
(2203C)
《共同体意識》
憲法上の地方公共団体の意義については,どのように考えますか。私は,憲法上の地方公共団体であるといえるためには,〔住民の共同体意識という社会的基盤が存在し,沿革上及び行政上の実態として地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする〕と考えます。判例も同様の立場を採っています
(最判昭38.3.27)。
(2203D)
《歴史的背景》
現行の地方自治法では,普通地方公共団体として都道府県と市町村が規定されていますね。このような重層的な地方公共団体の在り方が憲法上の要請か否かについては,どのように考えますか。私は,〔地方自治が憲法によって保障されるに至った歴史的背景〕を尊重する立場から,地方公共団体の重層的な構造は,憲法上の要請であると考えます。
(2203E)
《自治立法》
憲法第94条は,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定していますが,この条例制定権の根拠については,どのように考えますか。私は,条例は,〔地方自治の本旨に基づき,直接憲法第94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法〕であると考えます。判例も同様の立場を採っています
(最判昭37.5.30)。