(2301A)
《国籍離脱の自由》
海外渡航の自由が憲法上保障されるという点については学説上争いはないが,その根拠規定について,〔少数説によれば〕,憲法22条2項で保障されている「外国移住」の自由と「国籍離脱」の自由のうち,「国籍離脱」の自由に含まれると解する。日本国の主権から永久に離脱する自由を認める以上,日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由が含まれるのは当然だからである。
(2301B)
《幸福追求の権利》
〔有力説によれば〕,憲法22条2項ではなく,一般的な自由又は幸福追求の権利の一部として,憲法13条により保障されると主張する。旅行の自由は,単なる移動の自由ではなく,国の内外を問わず,旅行地の文化や人々との交流が人格形成に多大な影響を及ぼすという精神的自由の側面を有しているからである。
(2301C)
《制限》
〔判例によれば〕,海外渡航の自由を制限することが[できる]。〔これに対し,反対説は〕,海外渡航の自由は,憲法22条2項が根拠規定だと解し,憲法22条2項は,憲法13条や憲法22条1項と異なり,「公共の福祉に反しない限り」という文言がないので,海外渡航の自由を制限することはできないと主張する。
(2301D)
《公共の福祉》
〔判例は〕,海外渡航の自由といえども,無制限のままに許されるものではなく,公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解する
(最大判昭33.9.10)。
(2301E)
《明白かつ現在の危険》
一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法13条1項7号は,結論として,合憲である。〔有力説は〕,旅券法第13条第1項第7号は,明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を拒否していると解されるので,このように旅券の発給を拒否することができる場合を限定的に解すれば,憲法に違反するとはいえない〔と主張するが,判例は,明白かつ現在の危険が存在する場合に限ると解する理由はないとしている〕。
(2301A)
《明文の規定》
「否定説」は,憲法上の明文の規定の存否を重視した上,〔法律案の提出は法律を制定する作用に属するので,法律案の提出も国会のみがなし得〕,憲法72条の「議案」とは,本来内閣の権限に属する作用についての議案のことであると主張する。
(2301B)
《議院内閣制》
「肯定説」は,憲法が議院内閣制を採用しており,国会と内閣との協働関係を想定していること〔ので,内閣が自らの政策を実施する手段を採る必要性〕から導かれると主張する。
(2301C)
《審議》
「否定説」に対しては,国会は法律案について自由に審議し,修正し,否決することができる〔ので,内閣に法律案の提出権を認めても,憲法41条に違反しない〕との反論がある。
(2301D)
《議員資格》
「肯定説」は,仮に〔否定説〕の立場に立ったとしても,議員たる国務大臣が議員の資格で発議することができることを考慮すると実質的な結論は変わらないと主張する。
(2301E)
《憲法改正案》
「肯定説」の中にも,内閣による憲法改正案の提出権が認められるかという問題については,日本国憲法が憲法改正について立法権とは異なる独立の章で取り扱っていることなどを考慮し,法律案の提出権の場合とは異なる結論を導く見解がある。
(2303A)
《司法権の独立》
司法権の独立の原則には,司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することと裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使することという二つの意味がある。司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することを担保するものとして,例えば,最高裁判所の規則制定権
(憲法77条1項)や,最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権
(憲法80条1項)が定められている。
(2303B)
《裁判官の独立》
それでは,裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使することを担保するものとして,例えば,憲法76条3項は,「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定めているが,この規定は,裁判の公正を保つために,裁判官の職権の独立をうたったもので,裁判官の職権行使に対する不当な干渉や圧力が排除されている。
(2303C)
《裁判官の良心》
憲法76条3項にいう「良心」とは,個人的・主観的な良心ではなく,客観的に存在する法を発見し,それに従うべし,という裁判官の職業倫理を意味する。客観的に存在する法が不明確であり,一義的に答えが発見しにくい法律問題については,[裁判官は可能な解釈のうちから自己の正しいと信ずる解釈を選択すべきであるが,そのことは法を離れた主観的良心に従うということとは全く異なった性格の問題である
:×裁判官の主観的な判断,つまり,個人としての道徳観に従った選択をすることになる]。
(2303D)
《裁判批判》
国民が,個別の刑事事件について,その量刑が軽すぎると批判することは,司法権の独立を侵害しない。国民の裁判批判は,表現の自由の一環であるので,国民が個別の刑事事件の量刑を批判したからといって,直ちに司法権の独立を侵害するとは言えない。
(2303E)
《下級裁判所の裁判官の身分》
裁判官の職権行使の独立を実効性のあるものにするためには,裁判官の身分が保障されている必要があるが,下級裁判所の裁判官は,弾劾裁判所の裁判による場合,いわゆる分限裁判によって心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合
〈×又は分限裁判によって懲戒された場合〉でなければ,罷免されない(
裁判官弾劾法2条)。