(2401A)
《制度的保証》
憲法29条1項は,私有財産制度を保障しているのみでなく,社会的経済的活動の基礎を成す国民の個々の財産権につき,これを基本的人権として保障した規定である
(最判昭62.4.22)。
(2401B)
《立法裁量》
財産権を制限する法律は,職業選択の自由に対する社会経済政策上の積極的な目的の規制と[異なり],立法府がその裁量権を逸脱し,その規制が著しく不合理であることが明白である場合に限り,違憲無効と[なるわけではない
](最判昭62.4.22)。
(2401C)
《正当な補償》
憲法29条3項の正当な補償とは,完全な補償を意味するもの[ではなく],その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額は,正当な補償ということが[できる
](最判昭28.12.23)。
(2401D)
《補償》
憲法29条3項の補償を要する場合とは,特定の人に対し,特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい,公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には,原則的には,補償を要しない。
※← よつて按ずるに、河川附近地制限令四条二号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである(最判昭43.11.27)。
立法権と行政権との関係については,各国ごとに様々な類型がある。この点について米国と日本の制度を比較すると,米国においては,〔行政権と立法権が共に民主的基盤を有することを背景として,相互に,他方を抑制して均衡を保とうとしている〕という関係にあるのに対し,日本においては,〔行政権の成立及び存続の基盤が立法権の信任を基礎としている〕という関係にあるという違いがあるということができる。日本国憲法が,内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うと定めているのも,日本におけるそのような立法権と行政権との関係を表すものである。
ところで,日本における内閣による衆議院の解散権については,内閣に無条件の解散権を認めると,〔民主的基盤を有しない行政権が民主的基盤を有する立法権に強大な支配力を及ぼすことを可能とする〕ことになるとして,内閣不信任決議があった場合にのみ認められるべきであるという考え方もあるが,慣行上,内閣は,衆議院による内閣不信任決議があった場合に限らず,衆議院を解散することができるという考え方による運用が確立している。
内閣による解散権は,〔主権者としての国民に対し,国政の在り方について意見表明する機会を提供する〕という意義を有しており,加えて,内閣による無条件の解散権と衆議院による無条件の内閣不信任権が存在することにより,〔行政権と立法権は,他方の権限行使を抑止するために,常に民意に近づこうと行動する〕ことになると考えられるということは,このような慣行を支持する根拠となる。
条例に罰則を設けることについては,@法律による授権は不要であるとする見解,A法律による授権が必要であるが,一般的な委任も許されるとする見解及びB法律による授権が必要であるが,その授権は相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りるとする見解がある。
(2403A)
《法的安全》
〔法律による授権が必要であるとする見解〕に対しては,条例が当該条例を制定した地方公共団体の住民以外の者にも適用され得ることからすると,法的安全の見地から,現実的な妥当性があるという評価がある。
(2403B)
《国家事務》
〔法律による授権は不要であるとする見解〕に対しては,罰則の制定は,本来,国家事務であって,地方自治権の範囲内に属しないのではないかという批判がある。
(2403C)
《自主立法》
〔法律による授権が必要であるが,その授権は相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りるとする見解〕に対しては,憲法73条6号ただし書の規定を類推適用する点において,政令は,その効力を立法府の委任から得るところの国家法であるのに対し,条例は,地方公共団体の自主立法であって,その性質を異にするという批判がある。
(2403D)
《罰則の範囲》
〔法律による授権は不要であるとする見解〕によれば,地方自治法14条3項の規定は,地方公共団体の権限を確認し,条例によって制定することができる罰則の範囲を限定するものということになる。
(2403E)
《自主立法》
〔法律による授権が必要であるとする見解〕に対しては,条例が地方議会の議決によって成立する自主立法であることを一部根拠とする点において,矛盾があるのではないかという批判がある。