(2501A)
《政治資金の寄附》
会社は,公共の福祉に反しない限り,政治的行為の自由を有するが,会社による政治資金の寄附は,それによって政治の動向に影響を与えることが[あっても],国民の参政権を侵害[するものではなく],公共の福祉に反する結果を招来することと[ならず],自然人である国民による政治資金の寄附と別異に[扱うべき要請があるわけではない
](憲法21条)(最判昭45.6.24)。
(2501B)
《入国の自由》
憲法は,何人も,居住,移転の自由を有する旨を定めており,その保障は,外国人にも及ぶところ,この居住,移転には,出国だけでなく,入国も含まれるが,外国人には,日本から出国する自由に加え,日本に入国する自由は保障[されない
](最判昭53.10.4)。
(2501C)
《公務員の政治的行為》
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは,公務員に対して政治的意見の表明を制約することとなるが,それが合理的で,必要やむを得ない限度にとどまるものである限り,憲法の許すところである
(最判昭49.11.6)。
(2501D)
《外国人の選挙権》
我が国に在留する外国人に対し,法律をもって,地方公共団体の長やその議会の議員の選挙権を付与する措置を講じなくても,違憲の問題は生じない
(最判平7.2.28)(憲法15条1項)。
(2501E)
《喫煙の自由》
喫煙の自由は,憲法の保障する基本的人権に[含まれるが],未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは,拘禁の目的,制限の必要性や態様などについて考察[すれば],憲法に違反しない
(最判昭45.9.16)(憲法13条)。
比例代表選挙により選出された国会議員に除名・離党による党籍の変動があった場合において,当該国会議員がその議員資格を喪失するかどうかについて,これを肯定する説(資格喪失説)と否定する説(資格保有説)がある。
(2502A)
《選出時の党籍》
〔資格喪失説〕は,比例代表選挙により選出された当時の党籍を保持することを憲法43条1項の「全国民を代表する選挙された議員」の要件とする考え方である。
(2502B)
《民意との乖離》
〔資格保有説〕に対しては,国民が政党に投票する比例代表選挙における民意とかけ離れた結果を生むこととなるとの批判がある。
(2502C)
《自由意思の重視》
〔資格喪失説〕に対しては,憲法43条1項の「全国民を代表する」の意味について,議員は,選挙区民が求める個々の具体的な指示に法的に拘束されることなく,自らの良心に基づいて自由に意見を表明し,表決を行う権利を有することを意味するとする考え方と整合しないとの批判がある。
(2502D)
《命令・服従関係》
〔資格喪失説〕に対しては,政党と議員との間に命令・服従関係を生じさせる点で問題があるとの批判がある。
(2502E)
《全国民の代表》
〔資格保有説〕において,一旦選挙により選出された議員は,(その選出方法の如何に関わらず)全てひとしく憲法43条1項の「全国民を代表する選挙された議員」であり,特定の選挙人や党派の代表者ではないとされる。
(2503A)
《下級裁判所》
憲法81条には,「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているが,下級裁判所も違憲審査権を有している。憲法81条の明文上は,「最高裁判所」と規定されているが,下級裁判所も違憲審査権を有している
(最判昭25.2.1)。
(2503B)
《判決》
憲法81条には,違憲審査の対象として,裁判所のする「判決」が明文で規定されていないが,判決も「処分」の一種として,違憲審査の対象となる
(最判昭23.7.8)。
(2503C)
《統治行為》
違憲審査の対象とならないものには,どのようなものがあるかをいえば、例えば,両議院の自律権に属する行為は違憲審査の対象とは[ならない](最判昭37.3.7)。 国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は違憲審査の対象とはならない
(最判昭34.12.16)。
(2503D)
《条約》
「条約」は違憲審査の対象とならないとする見解があるが,この見解に対しては,どのような批判があるかといえば、憲法に反する内容の条約が締結された場合には,当該条約によって実質的に憲法が改正されることとなるため,硬性憲法の建前に反するという批判がある。
(2503E)
《合憲限定解釈》
では,憲法違反となるかどうかが争われている法令の規定について,複数の解釈が成り立ち,ある解釈を探ると違憲となるが,別の解釈を探れば合憲となるというような場合に,裁判所は,どのような判断の手法を執ることになりますか。法律の規定の解釈が複数成り立つことは,法規としての明確性を欠くことになるため,このような場合には,裁判所は,争われた法令の規定そのものを常に違憲と判断する[わけではない
](最判昭59.12.12)。