(2601A)
《検閲の意義》
検閲とは,[行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの
:×表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法]をいう
(最判昭59.1.12)。
(2601B)
《絶対的禁止》
検閲の禁止は,絶対的禁止を意味するもので[ある
:×はなく,検閲に当たる場合であっても,厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る](最判昭59.12.12)。
(2601C)
《仮処分》
裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは,[個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられる
:×訴訟手続を経て行われるものではなく,争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって,非訟的な要素を有する]ものであるから,検閲に[当らない
](最判昭61.6.11)。
(2601D)
《教科用図書の検定》
教科用図書の検定は,不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから,検閲には当たらない
(最判平5.3.16)。
(2601E)
《税関検査》
書籍や図画の輸入手続における税関検査は,事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく,関税徴収手続に付随して行われるものであって,思想内容それ自体を網羅的に審査し,規制することを目的とするものではない上,検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく,当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから,検閲には当たらない
(最判昭59.12.12)。
(2602A)
《国政調査権》
議院の国政調査権は,立法のために特別に与えられた権限であるが,その対象は立法をするのに必要な範囲に[限られず],個別具体的な行政事務の処理の当否を調査する目的で国政調査権を行使することが[できる
](憲法62条)。
(2602B)
《定足数》
両議院は,それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ,議決をすることができないだけでなく,議事を開くこともできない
(憲法56条1項)。
(2602C)
《予算の優越》
予算については,衆議院の優越が定められており,参議院が衆議院と異なった議決をした場合,[両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき
:×衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは],衆議院の議決を国会の議決とすることができる
(憲法60条2項)。
(2602D)
《議員の発言》
両議院の議員は,院内で行なった演説,討論又は表決について院外で責任を問われないが,議員が行ったこれらの行為につき,国が賠償責任を負うことが[ある
](憲法51条)(最判平9.9.9)。
(2602E)
《同時活動の原則》
特別会は,衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり,その会期中は,参議院は[同時に行われる
:×閉会となる](憲法54条1項)。
(2603A)
《国家試験の合否》
国家試験における合格又は不合格の判定は,学問上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって,司法審査の対象とならない
(最判昭41.2.8)。
(2603B)
《宗教団体の懲戒処分》
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても,宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており,宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず,しかも,その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは,当該権利義務ないし法律関係は,司法審査の対象とならない
(最判平1.9.8)。
(2603C)
《地方議会議員の除名処分》
地方議会は自律的な法規範を持つ団体であって,当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるが,地方議会議員の除名処分については,司法審査の対象と[なる
](最判昭35.10.19)。
(2603D)
《党員の処分》
政党は,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから,その組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであれば,司法審査の対象と[ならない
](最判昭63.12.20)。
(2603E)
《衆議院の解散》
衆議院の解散については,たとえその有効又は無効の判断が法律上可能である場合であっても,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府,国会等の政治部門の判断に委ねられ,最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきであり,司法審査の対象とならない
(最判昭35.6.8)。