憲法(平成27年)


(2701) 【精神的自由】

(2701A) 《写真撮影》
 個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから,警察官が正当な理由なく個人の容貌・姿態を撮影することは許されない(最判昭44.12.24)。

(2701B) 《謝罪広告》
 裁判所が,他人の名誉を毀損した加害者に対して,被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,その加害者の人格を無視し,意思決定の自由を不当に制限することと[ならず],その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとして,当該加害者の思想及び良心の自由を侵害[せず],[許される](最判昭31.7.4)。

(2701C) 《剣道実技》
 剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において,特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し,代替措置として,他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で,その成果に応じた評価をすることは,その目的において宗教的意義はないものの,その宗教を援助,助長,促進する効果を有し,他の宗教者又は無宗教者に圧迫,干渉を加える効果は[なく],政教分離の原則に違反[しない](最判平8.3.8)。

(2701D) 《取材の自由》
 報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の知る権利に奉仕するものであるから,報道の自由〈×及び報道のための取材の自由〉は〈×いずれも〉憲法上保障されており,裁判所が,刑事裁判の証拠に使う目的で,報道機関に対し,その取材フィルムの提出を命ずることは[これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない:×許されない](最判昭44.11.26)。

(2701E) 《学生集会》
 大学において学生の集会が行われた場合であっても,その集会が,真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動であり,かつ,公開の集会又はこれに準じるものであるときは,その集会への警察官の立入りは,大学の学問の自由と自治を侵害するものではない(最判昭38.5.22)。

(2702) 【内 閣】

(2702A) 《総辞職》
 内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うため,[内閣:×ある国務大臣]につき両議院で不信任決議案が可決された場合には,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない(憲法69条)。

(2702B) 《内閣総理大臣の指名》
 内閣総理大臣について,衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため,法律の定めるところにより,両議院の協議会が開かれたが,そこでも意見が一致しなかった場合には,衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項)。

(2702C) 《国務大臣の訴追》
 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない(憲法75条)。

(2702D) 《連署》
 法律及び政令には,全て主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする(憲法74条)。

(2702E) 《国務大臣の出席》
 国会議員でない国務大臣は,国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に[限らず],議院に出席して発言することができる(憲法63条)。

(2703) 【地方自治の本旨】

 憲法は,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。」と定めている。この【地方自治の本旨】とは,一般に,〔地方の政治は,その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである〕とする住民自治の原則と,〔地方の政治は,国から独立した団体に委ねられ,その団体の意思と責任において行われるべきである〕とする団体自治の原則を意味するものと解されている。
 〔地方公共団体の長及びその議会の議員は,その地方公共団体の住民が直接これを選挙する〕旨を定めた憲法の規定は【住民自治】の原則を具体化したもので,〔地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有する〕旨を定めた憲法の規定は【団体自治】の原則を具体化したものと説明される。東京都の特別区について区長の公選制を廃止することが憲法上許されるかどうかが争われた事件において,判例は,〔憲法上の地方公共団体というためには,事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,現実の行政の上においても,地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とするが,東京都の特別区は,そのような実体を備えておらず,憲法上の地方公共団体に当たらない〕とした(最判昭38.3.27)。
 また,憲法は,地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができる旨を定めているが,法律の範囲内といえるかどうかの判断基準について,判例は,〔条例が法律に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない〕とした(最判昭50.9.10)。