(2801) 【取材の自由】
(2801A) 《報道の自由》
報道機関による事実の報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり,また,このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには,報道の自由とともに報道のための取材の自由も,憲法第21条の精神に照らし,十分尊重に値する(憲法21条)(最判昭44.11.26)。
(2801B) 《正当な取材活動の範囲》
報道機関の国政に関する取材行為は,取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん,その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても,取材対象者である国家公務員の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも,正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる(最判昭53.5.31)。
(2801C) 《公判廷の写真撮影》
憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは,手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならず,公判廷の状況を一般に報道するための取材活動として行われる写真撮影は,その後に行われる報道を通じて審判の公正の担保に資する点で正にこの趣旨に合致するものであるが,取材のための公判廷における写真撮影の許可を裁判所の裁量に委ねることは,[許される](最判昭33.2.17)。
(2801D) 《取材ビデオテープ》
国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには,適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが,取材により得られたビデオテープを証拠として押収することについては,付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合と,裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合[に関し、両者の間に本質的な差異はない:×の方が,取材の自由に対する制約の許否に関して,より慎重な審査を必要とする](最決平1.1.30)。
(2801E) 《取材源の秘密》
報道関係者の取材源の秘密は,民事訴訟法第197条第1項第3号の「職業の秘密」に当たるが,取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは,秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる(最判平18.10.3)。
(2802) 【主権の概念】
(2802A) 《国家の独立性》
われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の【主権】を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる(憲法前文)という場合の自国の主権は、国家の独立性のことであり、A国家権力の属性としての最高独立性の意味で用いられている。
(2802B) 《国家の統治権》
日本国ノ【主権】八本州,北海道,九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルペシ(ポツダム宣言第8項)という場合の日本国の主権は、国家権力が及ぶ範囲(領土)を定めたものであり、@国家権力そのもの(国家の統治権)の意味で用いられている。
(2802C) 《最高の決定権》
天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,【主権】の存する日本国民の総意に基く(憲法第1条)という場合の主権の存する日本国民は、憲法が国民主権を採用することを表現したものであり、B国政についての最高の決定権の意味で用いられている。
(2802D) 《国家の統治権》
国会は,【国権】の最高機関であって,国の唯一の立法機関である(憲法第41条)という場合の国権は、三権を総称する統治権を指し、@国家権力そのもの(国家の統治権)の意味で用いられている。
(2802E) 《最高の決定権》
日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し,ここに【主権】が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する(憲法前文)という場合の主権は、憲法が国民主権を採用することを表現したものであり、B国政についての最高の決定権の意味で用いられている。
(2803) 【司法権】
(2803A) 《大学における単位認定》
大学における単位認定行為は,一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,大学の内部的な問題として,司法審査の対象とならない(最判昭52.3.15)。
(2803B) 《議員の資格争訟》
国会議員の資格に関する争訟は,法律上の争訟であるが,司法審査の[対象とはならない](憲法55条)。
(2803C) 《下級裁判所の裁判官》
下級裁判所の裁判官は,司法権の独立の観点から,最高裁判所〔の指名した者の名簿により,内閣〕によって任命される(憲法80条1項)。
(2803D) 《再審の開始》
再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は,刑罰権の存否及び範囲を定める手続ではないが,公開の法廷における対審の手続によることをを要しない(憲法82条)(最判昭42.7.5)。
(2803E) 《対審の非公開》
裁判所は,政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて,裁判官の[全員一致:×過半数]をもって,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には,非公開で対審を行うことができる(憲法82条2項)。