憲法(平成29年)

(2901) 【職業選択の自由】

(2901A) 《職業選択の自由》
 職業選択の自由に対する規制については,国民の生命・健康に対する危険を防止又は除去若しくは緩和するための〔消極〕目的規制と社会公共の便宜を促進し社会的・経済的弱者を保護するための〔積極〕目的規制に区別し,〔消極〕目的規制の場合には〔積極〕目的規制の場合よりも規制立法の合憲性を厳格に審査すべきであるとの考え方がある。

(2901B) 《公衆浴場》
 この考え方に対しては,例えば,〔消極〕目的規制と〔積極〕目的規制の両面の要素を有する場合があることや,公衆浴場の適正配置規制に関する判例のように従来は〔消極〕目的規制と捉えられたものが事情の変化によって〔積極〕目的規制と解されるようになる場合があることなど,〔消極〕目的規制か〔積極〕目的規制かの区別は相対的であるとの指摘があるほか,

(2901C) 《酒類販売》
 判例の中にも,酒類販売業の免許制について,〔消極〕目的規制か〔積極〕目的規制かを明らかにすることなく,租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという財政目的による規制であるとした上,〔その必要性と合理性についての立法府の判断が著しく不合理でないかの検討が必要であるとした〕ものがある。

(2902) 【財 政】

(2902A) 《各議院の議決》
 国の収入支出の決算は,毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度にその検査報告とともに これを国会に提出しなければならないが,各議院がその決算を承認するかどうかを議決することは[できる](憲法90条1項)。

(2902B) 《予備費》
 内閣は,予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に[基づいて]予備費を設けることができるが(憲法87条1項),その支出については,事後に国会の承諾を得なければならない(憲法87条2項)。

(2902C) 《予算法規範説》
 予算の法的性質を[法律とは異なった国法の一形式である:×法律それ自体]と解する見解の根拠としては,予算が政府のみを拘束することや,予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。

(2902D) 《公の支配》
 公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは,憲法に違反する(憲法89条)。

(2902E) 《課税の要件》
 新たに租税を課すには,納税義務者,課税物件,課税標準,税率等の課税要件のみならず,その賦課・徴収の手続についても,法律又は法律の定める条件によることを必要とする(憲法84条)(最判昭30.3.23)。

(2903) 【条 約】

(2903A) 《事後の承認》
 国家間の合意であるとの条約の性質に照らし,内閣は,事前に〔時宜によっては事後に〕国会の承認を経なければ,条約を締結することができない(憲法73条3号)。

(2903B) 《条約の範囲》
 既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定も国家間の合意であるが,これを締結する場合,国会の承認を[経る必要はない](憲法73条3号)。

(2903C) 《衆議院の優越》
 条約の締結に必要な国会の承認については,衆議院に先議権はないが,議決に関する衆議院の優越が認められている(憲法61条、60条2項)。

(2903D) 《違憲審査の対象》
 憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると,条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることは[できる](憲法81条)。

(2903E) 《国内法》
 条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合,条約について違憲判決がされたときは,条約の国内法としての効力[は失われるが],国際法としての効力は[失われない]。

憲法(平成29年)