(3001) 【プライバシー】
(3001A) 《少年法》
少年法第61条が禁止する報道に当たるかどうかは,その記事等により,不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断される(最判平15.3.14)。
(3001B) 《刑事事件》
刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められたとして,ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは[許されないとは言えない](最判平6.2.8)。
(3001C) 《大学主催の講演会》
大学主催の講演会に参加を希望する学生から収集した学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,大学が参加者に無断で警察に開示したとしても,プライバシーを侵害するものと[言える](最判平15.9.12)。
(3001D) 《住民基本台帳》
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の氏名,生年月日,性別,住所等の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民が[同意しなくても許される](最判平20.3.6)。
(3001E) 《指紋》
みだりに指紋の押なつを強制されない自由は,在留外国人にも保障される(最判平7.12.15)。
(3002) 【法の下の平等】
(3002A) 《経済的不平等》
憲法第14条第1項に基づいて,国に対し,現実に生じている経済的不平等を是正するために金銭給付を求める権利が[認められる訳ではない]。
(3002B) 《合理的差別》
憲法第14条第1項は,事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることを許容している(最判昭39.5.27)。
(3002C) 《信条》
憲法第14条第1項の「信条」とは,宗教上の信仰を意味するにとどまらず,広く思想上,政治上の主義を含む(最判昭30.11.22)。
(3002D) 《例示的》
憲法第14条第1項の「人種,信条,性別,社会的身分又は門地」は,[例示的:×限定的]に列挙されたものである(最判昭39.5.27)。
(3002E) 《高齢者》
高齢者であることは,憲法第14条第1項の「社会的身分」に[当たらない](最判昭39.5.27)。
(3003) 【条例制定権】
(3003A) 《矛盾抵触》
条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく,それぞれの趣旨,〔目的〕,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない(最判昭50.9.10)。
(3003B) 《放置》
例えば,ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも,当該法令全体からみて,当該規定の欠如が特にその事項について〔いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨〕であると解されるときは,これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなり得る。
(3003C) 《別の目的》
逆にある事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも,後者が前者とは別の〔目的〕に基づく規律を意図するものであり,その適用によって前者の規定の意図する〔目的〕と効果を阻害することがないときや,両者が同一の〔目的〕に出たものであっても,国の法令が必ずしもその規定によって〔全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨〕ではなく,〔地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨〕であると解されるときは,国の法令と条例との問には矛盾抵触はなく,条例が国の法令に違反する問題は生じない。
(3003D) 《法律の授権》
また,条例で罰則を定める場合,罪刑法定主義を定めた憲法第31条との関係でも問題となるが,憲法第31条は,必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものではなく,法律の授権によって,それ以下の法令によって定めることもできると解すべきである上,法律の授権については,〔相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りると解される〕(最判昭37.5.30)。