憲法(令和1年)

(0101) 【外国人の人権】

(0101A) 《管理職》
 普通地方公共団体が,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置を講ずることは,その職員が公権力の行使に当たる行為を行うことを職務とするものであれば,合理的な理由のない差別的な取扱いに[当たらない](憲法14条1項)(最判平17.1.26)。

(0101B) 《海外旅行》
 我が国に在留する外国人に対しては,一時的に海外旅行する自由について憲法上の保障が[及ばない](憲法22条)(最判平4.11.16)。

(0101C) 《永住者等》
 我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて,法律をもって,当該地方公共団体の長に対する選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されていない(憲法15条1項)(最判平7.2.28)。

(0101D) 《政治活動》
 我が国に在留する外国人は,政治活動の自由について,我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等も含め,我が国の国民と同様にその保障が[及ぶ訳ではない](憲法21条)(最判昭53.10.4)。

(0101E) 《生活保護》
 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して我が国に残留する外国人を生活保護の対象とするかどうかは立法府の広い裁量に委ねられているから,当該外国人が緊急に治療を要する場合であっても生活保護の対象としないとの取扱いは,違憲とならない(憲法25条)(最判平13.9.25)。

(0102) 【立法権】

(0102A) 《法人》
 国民は,法律の制定,廃止又は改正を請願することができるが,法人は,法律の制定,廃止又は改正を請願することが[できる](憲法16条)。

(0102B) 《内閣総理大臣》
 内閣総理大臣は,法律案を国会に提出することが[できる](憲法72条)。

(0102C) 《再議決》
 法律案は,憲法に特別の定めがある場合を除いては,両議院で可決したときに法律となるが,衆議院で可決し,参議院でこれと異なった議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる(憲法59条2項)。

(0102D) 《法律の公布》
 法律は,国民一般がその内容について知り得る状態に置かれたときに公布されたものとなるが,新聞報道やニュース番組により,ある法律の内容について国民一般が事実上知り得る状態に置かれたとしても,当該法律の公布があったとはいえない(憲法7条1号)(最判昭32.12.28)。

(0102E) 《立法の不作為》
 立法不作為については,国会には広範な立法裁量が認められるとしても,違憲であるとの判断をされることが[ある](憲法43条1項)(最判平17.9.14)。

(0103) 【独立行政委員会】

(0103A) 《独立性》
 〔独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲であるとする説〕に対しては,内閣が人事権と予算権を有することのみでコントロールの下にあるとすれば,裁判所も内閣から独立していないことになるとの批判がある。

(0103B) 《指揮監督》
 〔独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲であるとする説〕[を含め、いずれの説も],独立行政委員会の職務全般に対して,内閣の直接的な指揮監督が及ぶこと[を前提とはしていない]。

(0103C) 《行政権》
 〔独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲であるとする説〕[に対しては],憲法65条は,立法権や司法権と異なり,行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていない[との批判がある]。

(0103D) 《民主的コントロール》
 〔独立行政委員会は,国会のコントロールの下にあり,合憲であるとする説〕の理由の一つとして,憲法65条は行政への民主的コントロールを最終的に求めているものであり,仮に内閣のコントロールが十分に及ばなくとも,国会が直接にコントロールできるならば憲法上許容されることが挙げられる。

(0103E) 《政治的中立性》
 〔独立行政委員会は,その職務の特殊性に鑑み,合憲であるとする説〕の理由の一つとして,多様な行政の中には,特に政治的に中立の立場で処理されなければならない行政事務があるため,内閣から独立の機関に処理させることが憲法上許容されることが挙げられる。

憲法(令和1年)