人権総論
(1803) 人権の分類の相対性
(1803A) 《生存権》
「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には,生存権を侵害する。」という場合,「生存権」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。
(1803B) 《知る権利》
「知る権利が具体的請求権となるためには,これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合,「知る権利」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。
(1803C) 《教育の自由》
「全国一斉学力テストの実施は,教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合,「教育の自由」は,(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有するものとして用いられている。
(1803D) 《表現の自由》
「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は,性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり,表現の自由の保障に反しない。」という場合,「表現の自由」は,(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有するものとして用いられている。
(1803E) 《労働基本権》
「労働組合法が不当労働行為について規定し,労働委員会による救済を定めていることは,労働基本権の保障に沿うものである。」という場合,「労働基本権」は,(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有するものとして用いられている。
(1501) 基本的人権
(1501A) 《外国人の人権》
外国人について,その在留期間中に政治活動をしたことを考慮して,在留期間の更新を拒絶したとしても,憲法に違反しない(最判昭53.10.4)。
(1501B) 《謝罪広告の強制》
裁判所が,他人の名誉を毀損した者に対し,事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命じたとしても,憲法に違反しない(最判昭31.7.4)。
(1501C) 《名誉毀損と事前差止め》
裁判所が,表現内容が真実でないことが明白な出版物について,その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に,仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても,憲法に違反しない(最判昭61.6.11)。
(1501D) 《公安条例の明確性》
「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても,憲法に違反しない(最判昭50.9.10)。
(1501E) 《薬局開設の距離制限》
薬局の新たな開設について,主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために,地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件と[することは],憲法に[違反する](最判昭50.4.30)。
(1603) 基本的人権の制約
【一元的制約説】 すべての基本的人権は「公共の福祉」によって制約されるものであり,憲法12条及び13条の「公共の福祉」は,基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。
【二元的制約説】 基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは,憲法22条及び29条のように,特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られる。
(1603A) 《抽象的な最高概念》
[一元的制約説]に対しては,[すべての人権に公共の福祉による制約を認めるので],「公共の福祉」を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく,[すべての]基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能である。
※← よって,基本的人権の制約を,特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られるとする二元的制約説(第2説)には,当てはまらない。
(1603B) 《訓示規定》
[二元的制約説]に対しては,憲法13条が訓示規定であるとすると,[13条は法的効力を有しない規定となり,人権や人権を制約する根拠は個別の人権規定によるので,新しい人権を認める場合にも,個別の人権規定が必要となり],13条を,憲法に列挙されていない,いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。
※← よって,憲法12条や13条の公共の福祉が,基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となるとする一元的制約説(第1説)とは結びつかない。
(1603C) 《法的意味》
[一元的制約説]は,憲法13条が[単に基本的人権を制約する根拠規定であるだけでなく],基本的人権について,「公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」と定め,必要最小限度の規制の原則を宣明していることも,[13条を訓示規定と解さず],同条に法的意味を認める理由の一つとする。
※← これに対し,二元的制約説(第2説)は,13条に法的意味を認めない。
(1603D) 《法律の留保》
[一元的制約説]に対しては,[先験的に人権に対して公共の福祉による制約を認めるので],明治憲法と同じように,基本的人権の保障について「法律の留保」を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。
※← よって,基本的人権の制約を,特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られるとする二元的制約説(第2説)には,当てはまらない。
(1603E) 《内在的制約》
[二元的制約説]も,[憲法22条や29条以外の]基本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく,基本的人権にはその性質上(性格上)当然に伴うべき内在的制約が存することを認めることになる。
※← よって,憲法12条や13条の公共の福祉を,すべての基本的人権を制約する際の憲法上の根拠とする一元的制約説(第1説)とは結びつかない。
(2501) 人権の享有
(2501A) 《政治資金の寄附》
会社は,公共の福祉に反しない限り,政治的行為の自由を有するが,会社による政治資金の寄附は,それによって政治の動向に影響を与えることが[あっても],国民の参政権を侵害[するものではなく],公共の福祉に反する結果を招来することと[ならず],自然人である国民による政治資金の寄附と別異に[扱うべき要請があるわけではない](憲法21条)(最判昭45.6.24)。
(2501B) 《入国の自由》
憲法は,何人も,居住,移転の自由を有する旨を定めており,その保障は,外国人にも及ぶところ,この居住,移転には,出国だけでなく,入国も含まれるが,外国人には,日本から出国する自由に加え,日本に入国する自由は保障[されない](最判昭53.10.4)。
(2501C) 《公務員の政治的行為》
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは,公務員に対して政治的意見の表明を制約することとなるが,それが合理的で,必要やむを得ない限度にとどまるものである限り,憲法の許すところである(最判昭49.11.6)。
(2501D) 《外国人の選挙権》
我が国に在留する外国人に対し,法律をもって,地方公共団体の長やその議会の議員の選挙権を付与する措置を講じなくても,違憲の問題は生じない(最判平7.2.28)(憲法15条1項)。
(2501E) 《喫煙の自由》
喫煙の自由は,憲法の保障する基本的人権に[含まれるが],未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは,拘禁の目的,制限の必要性や態様などについて考察[すれば],憲法に違反しない(最判昭45.9.16)(憲法13条)。
(1701) 憲法13条
(1701A) 《酒類製造と免許》
何人も,自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有している[としても],〔国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため〕,製造目的のいかんを問わず,酒類製造を一律に免許の対象とした上で,免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平1.12.14)。
(1701B) 《喫煙の自由》
何人も,公共の福祉に反しない限り,喫煙の自由を有している[としても],未決勾留により拘禁された者に対し,喫煙を禁止することは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判昭45.9.16)。
(1701C) 《外国人登録》
何人も,個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益を有している[としても],外国人に対し,外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度を定めることは,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平9.11.17)。
(1701D) 《税関検査》
何人も,公共の福祉に反しない限り,自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権力により明らかにされることはないという利益を有している[としても],郵便物中の信書以外の物について行われる税関検査は,わいせつ表現物の流入阻止の目的であれば,憲法第13条の趣旨に[反しない](最判平7.4.13)。
(1701E) 《写真撮影》
何人も,その承諾なしに,みだりにその容ほうを撮影されない自由を有しているので,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ほうを撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されない(最判昭44.12.24)。
(2201) 法の下の平等
(2201A) 《形式的平等と実質的平等》
憲法第14条は平等原則を規定しているが,「平等」の意味には,幾つかの考え方がある。これらのうち,〔形式的平等〕とは,現実の様々な差異を捨象して原則的に一律平等に取り扱うこと,すなわち,基本的に〔機会均等〕を意味するが,これに対し,〔実質的平等〕とは,現実の差異に着目してその格差是正を行うこと,すなわち,〔配分ないし結果の均等〕を意味する。
(2201B) 《相対的平等》
また,「平等」の意味を,相対的平等,すなわち,等しいものは等しく取り扱い,等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるという意味に理解すると,その帰結は,〔不合理な差別的取扱いだけが禁止され,合理的区別は認められる〕ということになる。
(2201C) 《適用と内容》
また,憲法第14条第1項が規定する「法の下の平等」については,法を執行し適用する行政権と司法権による差別を禁止するという〔法適用の平等〕を意味するという考え方と,法そのものも平等の原則に従って定立されるべきであるという〔法内容の平等〕をも意味するという考え方がある。
(2201D) 《適用平等》
前者の考え方に立てば,法の下の平等の原則に,立法者は〔拘束されない〕という考え方につながりやすいこととなる。
(2201E) 《内容平等》
憲法第81条が裁判所に違憲審査権を認め,現実に裁判所が法令違憲の判決を下すことができるのは,〔後者の考え方〕になじむものである。