人権主体


(1502) 私人間効力

【直接適用説】第1説 憲法が定める人権規定は,直接,私人間にも適用される。
【間接適用説】第2説 憲法が定める人権規定は,民法90条の公序良俗規定のような私法の一般条項を媒介として,間接的に,私人間に適用される。

(1502A) 《伝統的な考え方》
 [間接適用説]は[私人間については憲法を直接に適用すべきではないとするので],[直接適用説]に比べて,基本的人権は国家権力に対して国民の権利及び自由を守るものであるとする伝統的な考え方により適合する。
※← 伝統的な考え方に適合するのは,間接適用説である。
 これに対し,直接適用説では,基本的人権の規定は公法・私法を問わず,直接私人間にも適用されるとするので,伝統的な考え方と合致しない。


(1502B) 《公権力に匹敵する社会的権力》
 「各種の社会的権力が巨大化した現代社会においては,憲法の定立する法原則が,社会生活のあらゆる領域において全面的に尊重され,実現されるべきである。」とする考え方は,[間接適用説]よりも,[社会生活のあらゆる領域に対して憲法の人権規定を直接適用すべきであるとする直接適用説]に適合する。
※← これに対し,間接適用説では,私法の一般条項を媒介としなければならないので,社会生活のあらゆる領域において,憲法の定立する法原則が実現されるとは限らない。

(1502C) 《事実行為》
 [直接適用説]から[間接適用説]に対して,純然たる事実行為による人権侵害に対する憲法による救済が困難になる可能性があるとの批判が可能である。
※← つまり,間接適用説によれば,純然たる事実行為による人権侵害に対して,正面から憲法問題として争うことができず,民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求等しかできないことになる。
 これに対し,直接適用説によれば,純然たる事実行為による人権侵害に対しても,憲法問題として争うことができる。


(1502D) 《公法と私法の区別》
 [間接適用説]から[すべての領域において人権の適用を認める直接適用説]に対して,私的自治の原則は市民社会の基本原則として妥当し,当事者の合意,契約の自由は原則として最大限に尊重されるべきであるとの批判が可能である。
※← すなわち,間接適用説は,公法と私法の区別を重視し,国家が直接私人間に介入することを避け,私的自治を尊重している。

(1502E) 《裁判所による介入》
 [私人間には人権規定の適用を認めない非適用説]による場合,私人間の人権対立の調整は,専ら立法にゆだねられ,裁判所による介入は否定されることになる。
※← これに対し,直接適用説・間接適用説のいずれに立っても,憲法解釈による裁判所の介入が認められる。

(1901) 私人間効力

(1901A) 《直接適用説と間接適用説》
 憲法の人権規定が私人間にどのように適用されるかについては,いわゆる直接適用説と間接適用説があるが,間接適用説が妥当と考える。なぜなら,〔社会の中に巨大な力を持った国家類似の私的団体が数多く存在する現代においては,これらの社会的権力からも国民の人権を保護する必要がある〕と考えるからである。

(1901B) 《直接適用説に対する批判》
 ただし,その理由からは,直接適用説又は間接適用説のいずれも,当然には導くことはできない。〔憲法の人権規定を私人間へも適用する必要性があることを述べているに過ぎないからである〕。まず,直接適用説に対しては,〔憲法の人権規定は,国家を拘束するものであり,私人に向けられたものではない〕という批判がある。

(1901C) 《直接適用説の問題点》
 その批判は,沿革的なものである。また,直接適用説を採ることにより,〔私的自治の原則が広く害され,私人間の行為が大幅に憲法によって規律されたり,かえって国家権力の介入を是認する端緒となる〕という問題が生じる。

(1901D) 《間接適用説の積極的な根拠》
 〔これに対し〕,間接適用説の積極的な根拠は,〔私的自治の原則を尊重しつつも,社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護することができ,その適切な調整を図ることが可能である〕ということである。

(1901E) 《間接適用説の限界》
 〔ただし〕,間接適用説の限界として,〔純然たる事実行為による人権侵害については,真正面から憲法問題として争うことができない〕と指摘されている。

(2101) 外国人の人権

(2101A) 《国際協調主義》
 外国人が憲法第3章で規定された基本的人権の保障の対象となるかどうかについては否定説と肯定説とがある。これら二つの見解について,否定説は,憲法は国民に対する国権発動の基準を示すものであり,憲法第3章の標題も「国民の権利及び義務」となっていることを理由とするが,肯定説が妥当と考える。なぜなら,〔憲法は,前国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設け,国際協調主義を採用している〕からである(憲法98条2項)。

(2101B) 《性質説》
 肯定説を前提にして,憲法第3章で規定された基本的人権のうち,どのような人権が外国人に保障されるかについては,憲法の文言を重視する文言説と権利や自由の性質に応じて判断する性質説とがある。これら二つの見解について,性質説が妥当と考える。この説は,〔憲法によって保障された人権は,その性質に照らし,できる限り外国人にも保障すべきである〕との考えに基づき,より妥当な結論を導くことができるからである。

(2101C) 《文言説》
 これに対し,文言説に対しては,〔憲法22条2項は,「何人も」と規定しているが,国籍離脱の自由の保障は,もともと日本国民のみを対象としている〕という指摘ができると思う(憲法22条2項)。

(2101D) 《入国の自由》
 外国人に入国の自由が認められるかどうかについては議論があるが,〔憲法22条1項は,外国人が我が国に入国することについては何ら規定をしておらず,国際慣習法上も,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではない〕と考える。判例も同様の立場をとっている(最判昭53.10.4)。

(2101E) 《参政権》
 憲法上,我が国に在留する外国人に地方公共団体の参政権が保障されているかについても議論があるが,〔憲法は,国民主権の原理を採用している以上,憲法93条2項が我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の参政権を保障したものとはいえない〕と考える。この点についても判例は同様の立場をとっている(最判平7.2.28)。