自由権
(2701) 【精神的自由】
(2701A) 《写真撮影》
個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから,警察官が正当な理由なく個人の容貌・姿態を撮影することは許されない(最判昭44.12.24)。
(2701B) 《謝罪広告》
裁判所が,他人の名誉を毀損した加害者に対して,被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは,その加害者の人格を無視し,意思決定の自由を不当に制限することと[ならず],その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとして,当該加害者の思想及び良心の自由を侵害[せず],[許される](最判昭31.7.4)。
(2701C) 《剣道実技》
剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において,特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し,代替措置として,他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で,その成果に応じた評価をすることは,その目的において宗教的意義はないものの,その宗教を援助,助長,促進する効果を有し,他の宗教者又は無宗教者に圧迫,干渉を加える効果は[なく],政教分離の原則に違反[しない](最判平8.3.8)。
(2701D) 《取材の自由》
報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の知る権利に奉仕するものであるから,報道の自由〈×及び報道のための取材の自由〉は〈×いずれも〉憲法上保障されており,裁判所が,刑事裁判の証拠に使う目的で,報道機関に対し,その取材フィルムの提出を命ずることは[これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない:×許されない](最判昭44.11.26)。
(2701E) 《学生集会》
大学において学生の集会が行われた場合であっても,その集会が,真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動であり,かつ,公開の集会又はこれに準じるものであるときは,その集会への警察官の立入りは,大学の学問の自由と自治を侵害するものではない(最判昭38.5.22)。
(2202) 政教分離
(2202A) 《間接的保障》
憲法が政教分離の原則を規定しているのは,基本的人権の一つである信教の自由を[間接的に:×強化ないし拡大して直接]保障することを明らかにしたものである(最判昭52.7.13)。
(2202B) 《補助金支出》
政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離には,一定の限界があり,国が宗教団体に対して補助金を支出することが憲法上許されることがある(最判昭52.7.13)。
(2202C) 《宗教的活動》
憲法第20条において国及びその機関がすることを禁じられている「宗教的活動」とは,宗教の布教,強化,宣伝等を目的とする積極的行為に[限られ],単なる宗教上の行為,祝典,儀式又は行事を含む一切の宗教的行為を[指すわけではない](最判昭52.7.13)。
(2202D) 《宗教団体》
憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは,特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体に[限られ],宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を[指すわけではない](最判平5.2.16)。
(2202E) 《解散命令》
ある特定の宗教法人に対して国が解散命令を発することは,国が当該宗教法人と密接にかかわることになるが,政教分離の原則に違反せず,[許される](最判平8.1.30)。
(2601) 検 閲
(2601A) 《検閲の意義》
検閲とは,[行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの:×表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法]をいう(最判昭59.1.12)。
(2601B) 《絶対的禁止》
検閲の禁止は,絶対的禁止を意味するもので[ある:×はなく,検閲に当たる場合であっても,厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る](最判昭59.12.12)。
(2601C) 《仮処分》
裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは,[個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられる:×訴訟手続を経て行われるものではなく,争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって,非訟的な要素を有する]ものであるから,検閲に[当らない](最判昭61.6.11)。
(2601D) 《教科用図書の検定》
教科用図書の検定は,不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから,検閲には当たらない(最判平5.3.16)。
(2601E) 《税関検査》
書籍や図画の輸入手続における税関検査は,事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく,関税徴収手続に付随して行われるものであって,思想内容それ自体を網羅的に審査し,規制することを目的とするものではない上,検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく,当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから,検閲には当たらない(最判昭59.12.12)。
(2301) 海外渡航の自由
(2301A) 《国籍離脱の自由》
海外渡航の自由が憲法上保障されるという点については学説上争いはないが,その根拠規定について,〔少数説によれば〕,憲法22条2項で保障されている「外国移住」の自由と「国籍離脱」の自由のうち,「国籍離脱」の自由に含まれると解する。日本国の主権から永久に離脱する自由を認める以上,日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由が含まれるのは当然だからである。
(2301B) 《幸福追求の権利》
〔有力説によれば〕,憲法22条2項ではなく,一般的な自由又は幸福追求の権利の一部として,憲法13条により保障されると主張する。旅行の自由は,単なる移動の自由ではなく,国の内外を問わず,旅行地の文化や人々との交流が人格形成に多大な影響を及ぼすという精神的自由の側面を有しているからである。
(2301C) 《制限》
〔判例によれば〕,海外渡航の自由を制限することが[できる]。〔これに対し,反対説は〕,海外渡航の自由は,憲法22条2項が根拠規定だと解し,憲法22条2項は,憲法13条や憲法22条1項と異なり,「公共の福祉に反しない限り」という文言がないので,海外渡航の自由を制限することはできないと主張する。
(2301D) 《公共の福祉》
〔判例は〕,海外渡航の自由といえども,無制限のままに許されるものではなく,公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解する(最大判昭33.9.10)。
(2301E) 《明白かつ現在の危険》
一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法13条1項7号は,結論として,合憲である。〔有力説は〕,旅券法第13条第1項第7号は,明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を拒否していると解されるので,このように旅券の発給を拒否することができる場合を限定的に解すれば,憲法に違反するとはいえない〔と主張するが,判例は,明白かつ現在の危険が存在する場合に限ると解する理由はないとしている〕。
(2401) 財産権
(2401A) 《制度的保証》
憲法29条1項は,私有財産制度を保障しているのみでなく,社会的経済的活動の基礎を成す国民の個々の財産権につき,これを基本的人権として保障した規定である(最判昭62.4.22)。
(2401B) 《立法裁量》
財産権を制限する法律は,職業選択の自由に対する社会経済政策上の積極的な目的の規制と[異なり],立法府がその裁量権を逸脱し,その規制が著しく不合理であることが明白である場合に限り,違憲無効と[なるわけではない](最判昭62.4.22)。
(2401C) 《正当な補償》
憲法29条3項の正当な補償とは,完全な補償を意味するもの[ではなく],その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額は,正当な補償ということが[できる](最判昭28.12.23)。
(2401D) 《補償》
憲法29条3項の補償を要する場合とは,特定の人に対し,特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい,公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には,原則的には,補償を要しない。
(2401E) 《補償規定》
憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず,財産権の制限を規定した法律が補償に関する規定を欠いているとき,当該法律は,当然に違憲無効と[なるわけではない](最判昭43.11.27)。