社会権・受益権


(2001) 生存権の法的性格

【プログラム規定説】
A説:憲法25条1項は,国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり,およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。
【抽象的権利説】
B説:憲法25条1項は,これを具体化する法律の存在を前提として,当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ,その限りで法的権利を認めるものといえる。
【具体的権利説】
C説:憲法25条1項は,それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり,その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。

(2001A) 《自助の原則》
 憲法25条1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと,資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは,〔プログラム規定説〕の根拠となり得る。
※← すなわち,プログラム規定説によれば,個々の国民に対して法的権利を保障したものではないから。

(2001B) 《広い裁量》
 「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに通しない事柄である。」との見解は,[抽象的規定説・具体的規定説]の立場に立ったものである。
※← これに対し,プログラム規定説からは,国家が立法義務を負わないので,憲法違反の問題は生じない。

(2001C) 《不作為の違憲性》
 ある者が,生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合,[具体的規定説によれば],憲法25条1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。
※← これに対し,抽象的規定説によれば,生存権を保障する立法がなされていない場合には,不作為の違憲性を争うことができない。

(2001D) 《違憲性》
 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が,当該法律の規定では,自己の生存権の保障として不十分であり,生存権が侵害されていると考える場合,〔抽象的規定説〕及び〔具体的規定説〕のいずれの説によっても,憲法25条1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。
※← すなわち,生存権を具体化する生活保護に関する法律が存在する以上,権利性は肯定できるから。

(2001E) 《生活扶助費の給付》
 〔具体的規定説〕の立場に立っても,生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に,憲法25条1項を根拠として〔国の不作為の違憲性を争うことはできるが〕,国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。
※← 憲法25条1項の内容として,国に対して具体的にその実現を請求する権利まで認めたものではない,解することができるから。

(2102) 公務員の選挙

(2102A) 《選挙犯罪》
 選挙権は,国民主権に直結する極めて重要な憲法上の権利であるが,例えば,当選を得る目的で選挙人に対し金銭などを供与するなど一定の選挙犯罪を犯した者について法律の規定により選挙権や被選挙権を制限することは[相当]である(最判昭30.2.9)。

(2102B) 《在外国民》
 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても,憲法によって選挙権が保障されており,国は,選挙の公正の確保に留意しつつ,その選挙権の行使を現実的に可能にするために,所要の措置を執るべき責務を負うが,選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には,在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない(最判平17.9.14)。

(2102C) 《参議院》
 参議院地方選出議員についての選挙の仕組みには,事実上都道府県代表的な意義又は機能を有する要素が加味されており,このような選挙制度の仕組みの下では,選挙区間における選挙人の投票の価値の平等は,人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較してより強く保障[されるものとは言えない](昭58.4.27)。

(2102D) 《戸別訪問》
 戸別訪問は国民の日常的な政治活動として最も簡便で有効なもので,表現の自由の保障が強く及ぶ表現形態であり,買収等がされる弊害が考えられるとしてもそれは間接的なものであって戸別訪問自体が悪性を有するものではなく,それらの弊害を防止する手段が他にも認められるが,〔個別訪問の禁止によって得られる利益は,失われる利益に比べて,はるかに大きいので〕,選挙に関し,いわゆる戸別訪問を一律に禁止することは[合理的制限に当たる](最判昭56.6.15)。

(2102E) 《立候補の自由》
 公務員を選定,罷免することを国民の権利として保障する憲法15条1項は被選挙権については明記していないが,選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても,同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ(最判昭43.12.4)。