(2102A) 《選挙犯罪》
選挙権は,国民主権に直結する極めて重要な憲法上の権利であるが,例えば,当選を得る目的で選挙人に対し金銭などを供与するなど一定の選挙犯罪を犯した者について法律の規定により選挙権や被選挙権を制限することは[相当]である(最判昭30.2.9)。
(2102B) 《在外国民》
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても,憲法によって選挙権が保障されており,国は,選挙の公正の確保に留意しつつ,その選挙権の行使を現実的に可能にするために,所要の措置を執るべき責務を負うが,選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には,在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない(最判平17.9.14)。
(2102C) 《参議院》
参議院地方選出議員についての選挙の仕組みには,事実上都道府県代表的な意義又は機能を有する要素が加味されており,このような選挙制度の仕組みの下では,選挙区間における選挙人の投票の価値の平等は,人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較してより強く保障[されるものとは言えない](昭58.4.27)。
(2102D) 《戸別訪問》
戸別訪問は国民の日常的な政治活動として最も簡便で有効なもので,表現の自由の保障が強く及ぶ表現形態であり,買収等がされる弊害が考えられるとしてもそれは間接的なものであって戸別訪問自体が悪性を有するものではなく,それらの弊害を防止する手段が他にも認められるが,〔個別訪問の禁止によって得られる利益は,失われる利益に比べて,はるかに大きいので〕,選挙に関し,いわゆる戸別訪問を一律に禁止することは[合理的制限に当たる](最判昭56.6.15)。
(2102E) 《立候補の自由》
公務員を選定,罷免することを国民の権利として保障する憲法15条1項は被選挙権については明記していないが,選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても,同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ(最判昭43.12.4)。