国 会
(2602) 国 会
(2602A) 《国政調査権》
議院の国政調査権は,立法のために特別に与えられた権限であるが,その対象は立法をするのに必要な範囲に[限られず],個別具体的な行政事務の処理の当否を調査する目的で国政調査権を行使することが[できる](憲法62条)。
(2602B) 《定足数》
両議院は,それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ,議決をすることができないだけでなく,議事を開くこともできない(憲法56条1項)。
(2602C) 《予算の優越》
予算については,衆議院の優越が定められており,参議院が衆議院と異なった議決をした場合,[両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき:×衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは],衆議院の議決を国会の議決とすることができる(憲法60条2項)。
(2602D) 《議員の発言》
両議院の議員は,院内で行なった演説,討論又は表決について院外で責任を問われないが,議員が行ったこれらの行為につき,国が賠償責任を負うことが[ある](憲法51条)(最判平9.9.9)。
(2602E) 《同時活動の原則》
特別会は,衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり,その会期中は,参議院は[同時に行われる:×閉会となる](憲法54条1項)。
(2402) 衆議院の解散
(2402A) 《米国の大統領制》
立法権と行政権との関係については,各国ごとに様々な類型がある。この点について米国と日本の制度を比較すると,米国においては,〔行政権と立法権が共に民主的基盤を有することを背景として,相互に,他方を抑制して均衡を保とうとしている〕という関係にあるのに対し,日本においては,〔行政権の成立及び存続の基盤が立法権の信任を基礎としている〕という関係にあるという違いがあるということができる。日本国憲法が,内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うと定めているのも,日本におけるそのような立法権と行政権との関係を表すものである。
(2402C) 《解散事由》
ところで,日本における内閣による衆議院の解散権については,内閣に無条件の解散権を認めると,〔民主的基盤を有しない行政権が民主的基盤を有する立法権に強大な支配力を及ぼすことを可能とする〕ことになるとして,内閣不信任決議があった場合にのみ認められるべきであるという考え方もあるが,慣行上,内閣は,衆議院による内閣不信任決議があった場合に限らず,衆議院を解散することができるという考え方による運用が確立している。
(2402D) 《広義説》
内閣による解散権は,〔主権者としての国民に対し,国政の在り方について意見表明する機会を提供する〕という意義を有しており,加えて,内閣による無条件の解散権と衆議院による無条件の内閣不信任権が存在することにより,〔行政権と立法権は,他方の権限行使を抑止するために,常に民意に近づこうと行動する〕ことになると考えられるということは,このような慣行を支持する根拠となる。
(1801) 衆議院の解散
(1801A) 《実質的決定権》
〔7条説は〕,天皇の国事行為は,形式的かつ儀礼的なものであって,その実質的決定権は,助言と承認を与える内閣にあり,天皇は,その助言と承認に拘束される〔ならば,憲法の精神に反しないと主張する〕。
(1801B) 《不信任決議》
〔69条説は〕,衆議院の解散は,憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである〔と主張する〕。
(1801C) 《行政控除説》
〔65条を根拠として,行政を担当する内閣に実質的解散権を認める説は,行政とは,国家作用から立法と司法を除いた残余であり〕,衆議院の解散権は,立法作用でも司法作用でもなく,行政権を有する内閣が行使することができる〔と主張する〕。
(1801D) 《国民の意思》
〔7条説は〕,衆議院の解散は,総選挙によって国民の意思を問い,それを衆議院に反映させようという制度である〔が,国民の意思を問う必要があるのは,69条の場合に限らないと主張する〕。
(1801E) 《不信任決議》
〔69条所定の場合のほか,衆議院による自律解散権を認める説は〕,国会は,国権の最高機関である〔ことからすれば,内閣が国民の代表機関である衆議院を解散できるとするのは,国民主権主義に反する,と主張する〕。
(1703) 内閣の法案提出権
(1703A) 《議案の提出》
肯定説は,憲法上,内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出することができるが(憲法72条前段),この議案に法律案も含まれるので,内閣の法律案提出権に憲法上の根拠があると主張する。
(1703C) 《修正・否決権》
肯定説は,憲法上,国会は,法律案を自由に修正し否決することができるので(憲法59条),内閣の法律案提出権を認めても,国会単独立法の原則(憲法41条)に反するわけではないと主張する。
(1703E) 《議員資格》
肯定説は,憲法上,内閣総理大臣及び過半数の国務大臣は,国会議員の中から選ばれる(憲法68条1項但)ので,議員である国務大臣は議員の資格で発議できるから,内閣の法律案提出権を否定しても,あまり意味はないと主張する。
(1703B) 《唯一の立法機関》
否定説は,憲法上,国会は,その立法過程において,他の国家機関の関与なしに,国会の議決のみで立法を行うことができるという「国会単独立法の原則」が認められているので(憲法41条),法律案の提出も立法過程の一部であるから,内閣が行うことは許されないと主張する。
(1703D) 《明文の規定》
否定説は,憲法上,予算案の提出(憲法73条5号)や憲法改正の発議(憲法96条1項)については,明文で内閣や国会にその権能が与えられているので,憲法上規定のない内閣の法律案提出権は否定されるべきであると主張する。
(2302) 内閣の法案提出権
(2302B) 《議院内閣制》
「肯定説」は,憲法が議院内閣制を採用しており,国会と内閣との協働関係を想定していること〔ので,内閣が自らの政策を実施する手段を採る必要性〕から導かれると主張する。
(2302D) 《議員資格》
「肯定説」は,仮に〔否定説〕の立場に立ったとしても,議員たる国務大臣が議員の資格で発議することができることを考慮すると実質的な結論は変わらないと主張する。
(2302E) 《憲法改正案》
「肯定説」の中にも,内閣による憲法改正案の提出権が認められるかという問題については,日本国憲法が憲法改正について立法権とは異なる独立の章で取り扱っていることなどを考慮し,法律案の提出権の場合とは異なる結論を導く見解がある。
(2302A) 《明文の規定》
「否定説」は,憲法上の明文の規定の存否を重視した上,〔法律案の提出は法律を制定する作用に属するので,法律案の提出も国会のみがなし得〕,憲法72条の「議案」とは,本来内閣の権限に属する作用についての議案のことであると主張する。
(2302C) 《審議》
「否定説」に対しては,国会は法律案について自由に審議し,修正し,否決することができる〔ので,内閣に法律案の提出権を認めても,憲法41条に違反しない〕との反論がある。
(1601) 資格の取喪等
(1601A) 《議員の資格争訟》
国会議員は,所属議院が行う資格争訟の裁判により議席を失うことがあるが,この裁判で資格なしと判断された議員は,裁判所に不服を申し立てることができない(憲法55条,裁判所法3条1項)。
(1601B) 《衆議院の解散》
内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には,[あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う:×内閣総理大臣が欠けたことになるため,内閣は,総辞職しなければならない](憲法71条)。
(1601C) 《天皇の認証》
国務大臣は,内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが,罷免について,天皇の認証を[要する](憲法7条5号)。
(1601D) 《国民審査》
最高裁判所の裁判官は,その[任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際:×在任中,衆議院議員総選挙が行われるたび]に国民の審査に付され,投票者の多数がその裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免される(憲法79条2項)。
(1601E) 《裁判官の身分保障》
下級裁判所の裁判官は,行政機関による懲戒処分を受けず,また,弾劾裁判所が行う裁判によらない限り,[裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き],罷免されることはない(憲法78条)。
(2502) 議員資格の喪失
比例代表選挙により選出された国会議員に除名・離党による党籍の変動があった場合において,当該国会議員がその議員資格を喪失するかどうかについて,これを肯定する説(資格喪失説)と否定する説(資格保有説)がある。
(2502A) 《選出時の党籍》
〔資格喪失説〕は,比例代表選挙により選出された当時の党籍を保持することを憲法43条1項の「全国民を代表する選挙された議員」の要件とする考え方である。
(2502C) 《自由意思の重視》
〔資格喪失説〕に対しては,憲法43条1項の「全国民を代表する」の意味について,議員は,選挙区民が求める個々の具体的な指示に法的に拘束されることなく,自らの良心に基づいて自由に意見を表明し,表決を行う権利を有することを意味するとする考え方と整合しないとの批判がある。
(2502D) 《命令・服従関係》
〔資格喪失説〕に対しては,政党と議員との間に命令・服従関係を生じさせる点で問題があるとの批判がある。
(2502E) 《全国民の代表》
〔資格保有説〕において,一旦選挙により選出された議員は,(その選出方法の如何に関わらず)全てひとしく憲法43条1項の「全国民を代表する選挙された議員」であり,特定の選挙人や党派の代表者ではないとされる。
(2502B) 《民意との乖離》
〔資格保有説〕に対しては,国民が政党に投票する比例代表選挙における民意とかけ離れた結果を生むこととなるとの批判がある。
(1602) 議院規則
【法律優先説】 国会法の効力が議院規則に優位する。
【規則優先説】 議院規則の効力が国会法に優位する。
(1602A) 《成立手続の厳格性》
国会法の成立には両議院の議決が必要であるのに対し,議院規則は一院の議決のみで成立するという手続の違いを重視すると,[法律が両院で可決され成立していることを重視する法律優先説]を導きやすい。
(1602B) 《議院の自律性》
[議院の自律性を重視する規則優先説から],法律優先説に対して,内閣が法律案提出権を通じて各議院の自律にゆだねるべき事項について影響力を与えることになりかねず,適切ではないとの批判が可能である。
(1602C) 《衆議院の優越》
[もし,国会法の効力が議院規則に優位するならば],国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合には衆議院の意思が優越することがあることから(憲法59条2項),[法律優先説]に対しては,参議院の自主性を損なうおそれがあるとの批判が可能である。
(1602D) 《内部規律》
憲法上,各議院における手続及び内部の規律に関する事項について法律をもって制約することができる旨の規定がないことを重視すると,[それらの事項については議院規則でのみ定めることを憲法は予定しており,議院の自立性を重んじる規則優先説]を導きやすい。
(1602E) 《道義的拘束力》
各議院における手続及び内部の規律に関する事項について国会法が規定を置いているとしても,[法的に議院規則を排除する効力はなく],その規定は両議院の紳士協定以上の意味を有するものではないとの考え方は,[議院規則の効力が国会法よりも優位するという]規則優先説と[合致]する。
(2103) 法律と最高裁判所の規則
【法律優位説】 法律の形式的効力が規則の形式的効力より強い。
【規則優位説】 規則の形式的効力が法律の形式的効力より強い。
【両者同位説】 法律と規則とは形式的効力において等しい。
(2103A) 《国会の優位性》
〔法律優位説〕は,法律が国権の最高機関であり国の唯一の立法機関である国会(憲法41条)により制定され〔るので,法律が規則に優位すべきであると主張する〕。
(2103B) 《司法権の独立性》
〔規則優位説〕は,法律と規則とが競合した場合,当該事項についての知識・経験の豊富な〔裁判所〕が制定したものに委ねることが望ましいことを根拠とする。
(2103C) 《後法優位》
〔両者同位説〕によれば,後に作成された法律又は規則が効力を有することになる。
(2103D) 《規定の不存在》
〔両者同位説〕は,憲法が法律と規則との効力関係について何ら規定を置いていない〔ので,両者の形式的効力は等しいと主張する〕。
(2103E) 《手続保障》
〔法律優位説〕は,〔刑事裁判における手続保障を定めた〕憲法31条〔によれば,競合する規則を定めることは好ましくないと主張する〕。