司 法


(2002) 裁判の公開

(2002A) 《政治犯罪》
 政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は,常に公開しなければならない(憲法82条2項但)。

(2002B) 《メモを取る権利》
 憲法第82条は,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが,各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないことはもとより,傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものでもない(最判平1.3.8)。

(2002C) 《遺産分割審判》
 家事審判法に基づく遺産分割審判は,相続権,相続財産等の存在を前提としてされるものであるが,公開法廷で行わなくても憲法に違反しないし,この前提事項に関する判断を審判手続において行うことも,憲法に[違反しない](最判昭41.3.2)。

(2002D) 《夫婦同居の審判》
 家事審判法に基づく夫婦同居の審判は,夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく,これら実体的権利義務の存することを前提として,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定め,また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しない(最判昭40.6.30)。

(2002E) 《刑事確定記録の閲覧》
 刑事確定記録の閲覧は,表現の自由等を定めた憲法第21条によっては必ずしも国民の権利として保障されているものではないし,憲法第82条によって国民の権利として保障されたものでは[ないので],これを制限する旨の法の規定は憲法に[違反しない](最判平2.2.16)。

(1503) 司法権

(1503A) 《裁判官の任命》
 最高裁判所の[長たる裁判官以外の]裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は,内閣が行う(憲法79条1項,80条1項)。

(1503B) 《議員の資格争訟》
 裁判所は,衆議院及び参議院の議員の資格に関する争訟の裁判をすることが[できない](憲法55条)。

(1503C) 《公開法廷》
 裁判所は,裁判官の全員一致で,[対審:×判決]を公開法廷で行わない場合がある(憲法82条2項本文)。

(1503D) 《行政裁判所》
 行政機関の審判に対する裁判所への出訴を認めない旨の立法は,憲法に違反[する](憲法76条2項)。

(1503E) 《違憲審査権》
 法律の憲法適合性を審査する権限は,最高裁判所だけでなく,下級裁判所も有する(最判昭25.2.1)。

(2303) 司法権の独立

(2303A) 《司法権の独立》
 司法権の独立の原則には,司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することと裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使することという二つの意味がある。司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することを担保するものとして,例えば,最高裁判所の規則制定権(憲法77条1項)や,最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権(憲法80条1項)が定められている。

(2303B) 《裁判官の独立》
 それでは,裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使することを担保するものとして,例えば,憲法76条3項は,「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。」と定めているが,この規定は,裁判の公正を保つために,裁判官の職権の独立をうたったもので,裁判官の職権行使に対する不当な干渉や圧力が排除されている。

(2303C) 《裁判官の良心》
 憲法76条3項にいう「良心」とは,個人的・主観的な良心ではなく,客観的に存在する法を発見し,それに従うべし,という裁判官の職業倫理を意味する。客観的に存在する法が不明確であり,一義的に答えが発見しにくい法律問題については,[裁判官は可能な解釈のうちから自己の正しいと信ずる解釈を選択すべきであるが,そのことは法を離れた主観的良心に従うということとは全く異なった性格の問題である:×裁判官の主観的な判断,つまり,個人としての道徳観に従った選択をすることになる]。

(2303D) 《裁判批判》
 国民が,個別の刑事事件について,その量刑が軽すぎると批判することは,司法権の独立を侵害しない。国民の裁判批判は,表現の自由の一環であるので,国民が個別の刑事事件の量刑を批判したからといって,直ちに司法権の独立を侵害するとは言えない。

(2303E) 《下級裁判所の裁判官の身分》
 裁判官の職権行使の独立を実効性のあるものにするためには,裁判官の身分が保障されている必要があるが,下級裁判所の裁判官は,弾劾裁判所の裁判による場合,いわゆる分限裁判によって心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合〈×又は分限裁判によって懲戒された場合〉でなければ,罷免されない(裁判官弾劾法2条)。

(1902) 司法権の限界

(1902A) 《法令の適用》
 国家試験における合格又は不合格の判定は,学問又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって,裁判所がその判断の当否を審査し,具体的に法令を適用して,その争いを解決調整できるものではない(最判昭41.2.8)〔ので,法律上の争訟ではない〕。

(1902B) 《部分社会の法理》
 大学における単位授与行為は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断にゆだねられるべきものであって,〔部分社会の法理により〕裁判所の司法審査の対象にはならない(最判52.3.15)。

(1902C) 《統治行為》
 衆議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから,それが無効であるかについては〔内在的制約として〕裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断にゆだねられている(最判昭35.6.8)。

(1902D) 《議院の自律権》
 国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても,両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊車すべく同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでない(最判昭37.3.7)。

(1902E) 《具体的な事件性》
 裁判所は,具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない(最判昭27.10.8)〔ので,法律上の争訟ではない〕。

(2603) 司法権の限界

(2603A) 《国家試験の合否》
 国家試験における合格又は不合格の判定は,学問上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって,司法審査の対象とならない(最判昭41.2.8)。

(2603B) 《宗教団体の懲戒処分》
 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても,宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており,宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず,しかも,その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは,当該権利義務ないし法律関係は,司法審査の対象とならない(最判平1.9.8)。

(2603C) 《地方議会議員の除名処分》
 地方議会は自律的な法規範を持つ団体であって,当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるが,地方議会議員の除名処分については,司法審査の対象と[なる](最判昭35.10.19)。

(2603D) 《党員の処分》
 政党は,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから,その組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであれば,司法審査の対象と[ならない](最判昭63.12.20)。

(2603E) 《衆議院の解散》
 衆議院の解散については,たとえその有効又は無効の判断が法律上可能である場合であっても,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府,国会等の政治部門の判断に委ねられ,最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきであり,司法審査の対象とならない(最判昭35.6.8)。

(1702) 条約の違憲審査

(1702A) 《内閣の条約締結権》
 内閣の条約締結権が憲法によって認められた権能であることは,肯定説の根拠と[なる]。

(1702B) 《条約遵守義務》
 憲法98条2項が,日本国が締結した条約を誠実に遵守すべき旨を定めていることは,否定説の根拠と[なる]。

(1702C) 《合憲性の推定》
 内閣が締結し国会が承認して成立した条約については,強い合憲性の推定が働くと考えるべきであるとの考え方は,肯定説と矛盾[しない]。

(1702D) 《81条の文言》
 憲法81条が,裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを重視すると,否定説を導きやすい。

(1702E) 《条約の特質》
 条約が国家間の合意という特質を持ち,しかも極めて政治的な内容を含むという点を重視すると,[否定説]を導きやすい。

(1903) 【違憲判決の効力】

【個別的効力説】 第1説 その法律は,その事件に関する限り裁判所によって適用されないだけで,依然として法律としての効力を有する。
【一般的効力説】 第2説 その法律は,当該判決によって当然に効力を失う。

(1903A) 《国の最高法規》
 〔一般的効力説〕は,憲法98条1項が憲法の条規に反する法律の全部又は一部はその効力を有しないと規定することを根拠とするので,〔ある法律が裁判所によって違憲とされた以上,その法律は一般的確定的に無効であるということになる〕。

(1903B) 《法的安定性》
 〔個別的効力説〕によれば,〔違憲無効とされた法律は,その具体的な訴訟事件に関する限り裁判所によって適用されないだけであり,法律そのものは存在するので,争って違憲判決を得れば当該法律は無効となるが,争わなければ有効となり〕,法的安定性又は予見可能性を害し,また,不公平を生み,平等原則にも反するという批判がある。

(1903C) 《付随的解決》
 〔個別的効力説〕は,違憲審査権が具体的事件の裁判に付随してその解決に必要な範囲においてのみ行使されることを根拠とするので,〔違憲判決には法律を廃止するような強い効力は認められず,当該事件についてのみ法律が無効とされてその適用が排除されると主張する〕。

(1903D) 《消極的立法》
 〔一般的効力説〕に対しては,裁判所による一種の消極的立法を認めることになり,憲法41条が国会は国の唯一の立法機関であると規定することに反し〔立法権に対する司法権の限界を超える〕という批判がある。

(1903E) 《法令の改廃》
 〔個別的効力説〕は,憲法上,国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し,また,政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。

(2503) 違憲審査権

(2503A) 《下級裁判所》
 憲法81条には,「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているが,下級裁判所も違憲審査権を有している。憲法81条の明文上は,「最高裁判所」と規定されているが,下級裁判所も違憲審査権を有している(最判昭25.2.1)。

(2503B) 《判決》
 憲法81条には,違憲審査の対象として,裁判所のする「判決」が明文で規定されていないが,判決も「処分」の一種として,違憲審査の対象となる(最判昭23.7.8)。

(2503C) 《統治行為》
 違憲審査の対象とならないものには,どのようなものがあるかをいえば、例えば,両議院の自律権に属する行為は違憲審査の対象とは[ならない](最判昭37.3.7)。 国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は違憲審査の対象とはならない(最判昭34.12.16)。

(2503D) 《条約》
 「条約」は違憲審査の対象とならないとする見解があるが,この見解に対しては,どのような批判があるかといえば、憲法に反する内容の条約が締結された場合には,当該条約によって実質的に憲法が改正されることとなるため,硬性憲法の建前に反するという批判がある。

(2503E) 《合憲限定解釈》
 では,憲法違反となるかどうかが争われている法令の規定について,複数の解釈が成り立ち,ある解釈を探ると違憲となるが,別の解釈を探れば合憲となるというような場合に,裁判所は,どのような判断の手法を執ることになりますか。法律の規定の解釈が複数成り立つことは,法規としての明確性を欠くことになるため,このような場合には,裁判所は,争われた法令の規定そのものを常に違憲と判断する[わけではない](最判昭59.12.12)。