財 政
(1802) 財 政
(1802A) 《条例》
地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは,[許される](憲法94条)。
(1802B) 《衆議院の予算先議》
法律案[とは異なり],予算は,[さきに衆議院に提出しなければならない:×衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい](憲法60条1項)。
(1802C) 《予算の修正》
予算は,内閣が作成し,国会に提出するもので[あるが](憲法73条5号,86条),国会において予算を修正することは,[許される]。
(1802D) 《衆議院の優越》
衆議院で可決された[法律:×予算]は,参議院で否決された場合でも,衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは,[法律:×予算]として成立する(憲法60条2項,59条2項)。
(1802E) 《決算》
決算は,会計検査院が検査して,内閣が国会に提出するものであって,国会における審査の結果は,既にされた支出行為の効力に影響しない(憲法90条1項)。
(2003) 予算の法的性格
【予算承認説】(予算行政説)
A説:予算は,国会が政府に対して1年間の財政計画を承認する意思表示であって,もっぱら国会と政府との間でその効力を有し,法的性格を有しない。
【予算法形式説】(予算法規範説)
B説:予算に法的性格は認めるが,法律とは異なった国法の一形式である。
【予算法律説】
C説:予算は,いわば予算法ともいうべき法律それ自体である。
(2003A) 《財政民主主義》
〔予算承認説〕に対しては,〔国会の承認を得た予算を単なる財政計画の承認に過ぎないとすれば,政府の行為を規律し得ず,国会による財政コントロールが図れないので〕,財政民主主義の原則や財政国会中心主義の原則と矛盾するという批判が可能である。
(2003B) 《法律と予算の不一致》
〔予算法形式説〕によれば,〔予算と法律の制定手続が異なっているので〕,法律が制定されてもその執行に要する予算が成立していない場合には,予備費の支出等,別途の予算措置を講じることによる支出を除き,支出をすることはできないと解することになる。
(2003C) 《予算との差異》
[予算法形式説]の根拠として,〔一般国民の行為を一般的に規律する法律とは異なり〕,予算は,いわば国家内部的に,国家機関の行為のみを規律し,1会計年度内の具体的な行為を規律するものであるという点をあげることができる。
(2003D) 《増額修正》
〔予算法律説〕によれば,国会は,〔立法の制定,修正等に制限を受けないので〕,内閣が提出する予算の減額修正権[のみならず],増額修正権も[有する]と解することになる。
(2003E) 《法律と予算の不一致》
[予算法形式説]によれば,〔予算と法律の制定手続が異なっているので〕,予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には,支出をすることはできないと解することになる。