地方自治


(2203) 地方自治

(2203A) 《団体自治》
 憲法には,地方自治の基本原則について,どのような定めがありますか。憲法92条は,地方自治の基本原則について,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。」と規定しています。ここにいう「地方自治の本旨」には,一般に,〔国から独立した団体が自己の事務を自己の機関により自己の責任において処理するという団体自治の原則〕が含まれると解されています。

(2203B) 《歴史的》
 憲法による地方自治の保障の性質について,どのように考えますか。私は,地方自治の保障は,地方公共団体の自然権的固有権的基本権を保障したものではなく,〔地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度〕を保障したものと考えます。

(2203C) 《共同体意識》
 憲法上の地方公共団体の意義については,どのように考えますか。私は,憲法上の地方公共団体であるといえるためには,〔住民の共同体意識という社会的基盤が存在し,沿革上及び行政上の実態として地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする〕と考えます。判例も同様の立場を採っています(最判昭38.3.27)。

(2203D) 《歴史的背景》
 現行の地方自治法では,普通地方公共団体として都道府県と市町村が規定されていますね。このような重層的な地方公共団体の在り方が憲法上の要請か否かについては,どのように考えますか。私は,〔地方自治が憲法によって保障されるに至った歴史的背景〕を尊重する立場から,地方公共団体の重層的な構造は,憲法上の要請であると考えます。

(2203E) 《自治立法》
 憲法第94条は,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定していますが,この条例制定権の根拠については,どのように考えますか。私は,条例は,〔地方自治の本旨に基づき,直接憲法第94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法〕であると考えます。判例も同様の立場を採っています(最判昭37.5.30)。

(2703) 【地方自治の本旨】

 憲法は,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。」と定めている。この【地方自治の本旨】とは,一般に,〔地方の政治は,その地方の住民の意思に基づいて行われるべきである〕とする住民自治の原則と,〔地方の政治は,国から独立した団体に委ねられ,その団体の意思と責任において行われるべきである〕とする団体自治の原則を意味するものと解されている。
 〔地方公共団体の長及びその議会の議員は,その地方公共団体の住民が直接これを選挙する〕旨を定めた憲法の規定は【住民自治】の原則を具体化したもので,〔地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有する〕旨を定めた憲法の規定は【団体自治】の原則を具体化したものと説明される。東京都の特別区について区長の公選制を廃止することが憲法上許されるかどうかが争われた事件において,判例は,〔憲法上の地方公共団体というためには,事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し,沿革的にみても,現実の行政の上においても,地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とするが,東京都の特別区は,そのような実体を備えておらず,憲法上の地方公共団体に当たらない〕とした(最判昭38.3.27)。
 また,憲法は,地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができる旨を定めているが,法律の範囲内といえるかどうかの判断基準について,判例は,〔条例が法律に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない〕とした(最判昭50.9.10)。

(2403) 条例と罰則

 条例に罰則を設けることについては,@法律による授権は不要であるとする見解,A法律による授権が必要であるが,一般的な委任も許されるとする見解及びB法律による授権が必要であるが,その授権は相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りるとする見解がある。

(2403A) 《法的安全》
 〔法律による授権が必要であるとする見解〕に対しては,条例が当該条例を制定した地方公共団体の住民以外の者にも適用され得ることからすると,法的安全の見地から,現実的な妥当性があるという評価がある。

(2403E) 《自主立法》
 〔法律による授権が必要であるとする見解〕に対しては,条例が地方議会の議決によって成立する自主立法であることを一部根拠とする点において,矛盾があるのではないかという批判がある。

(2403C) 《自主立法》
 〔法律による授権が必要であるが,その授権は相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りるとする見解〕に対しては,憲法73条6号ただし書の規定を類推適用する点において,政令は,その効力を立法府の委任から得るところの国家法であるのに対し,条例は,地方公共団体の自主立法であって,その性質を異にするという批判がある。

(2403D) 《罰則の範囲》
 〔法律による授権は不要であるとする見解〕によれば,地方自治法14条3項の規定は,地方公共団体の権限を確認し,条例によって制定することができる罰則の範囲を限定するものということになる。

(2403B) 《国家事務》
 〔法律による授権は不要であるとする見解〕に対しては,罰則の制定は,本来,国家事務であって,地方自治権の範囲内に属しないのではないかという批判がある。