憲法史
 わが国には,明治時代以前は,立憲主義的な成文憲法は存在せず,近代的憲法の歴史は1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(以下,明治憲法と言う)から始まる。

一 明治憲法の特色

1 民主的要素と反民主的要素

 明治憲法は,立憲主義憲法とは言うものの,神権主義的な君主制の色彩がきわめて強い憲法であった。

(一)反民主的要素
 まず,主権が天皇に存することを基本原理とし,この天皇の地位は,天皇の祖先である神の意志に基づくものとされた。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(1条)とは,この天皇主権の原理を明示したものである。また,天皇は,神の子孫として神格を有するとされ,「神聖ニシテ侵スヘカラス」(3条)と定められた。さらに,天皇は,「国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」(4条)する者,すなわち,立法・司法・行政などすべての国の作用を究極的に掌握し統括する権限を有する者とされた。
 ただ,皇室の事務に関する大権(天皇の権能のこと)のほか,栄典の授与に関する大権,とくに,軍の統帥に関する大権(11条)が一般国務から分離・独立し,それに対する内閣・議会の関与が否定されていたことは,重大な問題であった。

* 神 勅
 本文に言う「神の意志」とは,皇祖天照大神が,皇孫を日本国に降臨せしめた際に賜わったと『日本書紀』の伝える勅語に表明されている考えを言う。この勅語は,日本国は皇祖の子孫が王として統治すべき国であり,皇位は天壌とともに(天地と同じように)無窮に栄えるであろう,という趣旨のことをうたっており,「天祖の勅」とか「天壌無窮の神勅」または単に「神勅」と呼ばれた。明治憲法時代,万世一系の君主国の根拠はここにあると説かれた。

**統帥権の独立
 統帥とは,本来は,作戦用兵の目的を達するために陸海軍を統括して活動させる国家作用を言う。この作用は性質上,専門的知識をもって磯密裡に迅速に行われることが必要であるので,国務大臣の輔弼(大臣助言制)の外に置かれ,天皇が単独で行うべきものとされた。しかし実際には,政府からまったく独立の地位にあった軍令機関(陸軍参謀総長・海軍軍令部総長)が輔弼の任を務めた。軍国主義が支配的になるにともない,陸海軍大臣が武官であったため,憲法12条の定める軍の編制・装備などに関する事項(これは国務大臣の輔弼に属するもの)も,統帥事項だとされ,軍部の独裁を導く引き金となった。

(二)民主的要素
 他方,明治憲法には立憲的諸制度も採用されており,それらが日本の近代化に果たした役割はきわめて大きいが,それぞれ不完全な面を有してた。権利・自由は保障されてはいたものの,それは人間が生まれながらにもっている生来の自然権(人権)を確認するという形のものではなく,天皇が臣民に恩恵として与えたもの(臣民権)であった。各権利が「法律の留保」をともなうもの,すなわち,「法律の範囲内において」保障されたにすぎず法律によれば制限が可能なもの,であったのは,そのためである。
 統治機構の分野でも次のように民主性に欠ける点が少なくなかった。@権力分立制はとられていたが,それぞれの機関は天皇の大権を翼賛する機関にすぎなかった。すなわち,帝国議会は天皇の立法権に「協賛」し(5条),各国務大臣は所管の行政権につき天皇を「輔弼」し(55条),裁判所は司法権を「天皇ノ名ニ於テ」行う(57条)こととされていた。A法治主義の原則も形式的法治主義にとどまり,権力を法によって制限するという観念は稀薄であった。B議会の権限は立法の面でも(6条〜9条),予算についても(66条〜71条),緊急事態に対する措置に関しても(13条〜14条・31条),大きく制限されており,政府や軍部に対するコントロールの力はきわめて弱く,また,公選に基づかない貴族院が衆議院と同等の権能をもち(たとえば,38条〜40条),衆議院を抑制する役割を果たした。Cさらに,「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(55条)とされ,大臣助言制(君主の国務上の行為は必ず大臣の助言を必要とするという立憲的な制度)が採用されていたが,それは各国務大臣が単独でその所管事項について輔弼(助言)するということであり,内閣制度は憲法上の制度ではなかった。各国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで,憲法上は議会に対して責任を一切負わなかったのである。

* 法律の留保
 この言葉は,オットー・マイヤーによって,国民の権利・自由に対する制限は,行政権には許されず,立法権(法律)に留保されるべきだという,行政権の怒意を抑制する原則として,用いられた。しかし,法律による行政の原理が確立するとともに,この言葉は,法律に基づくかぎり権利・自由の制限・侵害は可能という意味に使われることになった。

2 明治憲法の運用

 このような神権主義的な色彩のきわめて濃い立憲君主制を基本とする明治憲法をできるだけ自由主義的に解釈しようとした立憲的な学説の影響や,政党の発達とともに,大正から昭和のはじめにかけていわゆる「大正デモクラシー」が高揚し,政党政治が実現した。その結果,天皇制は事実上,国務大臣の議会に対する責任の原則に裏づけられた,イギリスと同じような議会君主制として機能した。
 しかし,その後,軍部の勢力が増大しファシズム化が進展して,天皇機関説事件などが起こり,明治憲法の立憲主義的な側面は大きく後退してしまった。

* 天皇機関説
 国家は法的に考えると1つの法人,したがって意思を有し,権利(具体的には統治権)の主体である,と説く国家法人説が,一九世紀ドイツでイェリネクによって体系化され,支配的な学説となった。この理論は,君主,議会,裁判所は,国家という法人の「機関」であること,国家はその機関を通じて活動し,機関の行為が国家の行為とみなされること,君主に主権が存するとは,君主が国家の最高の意思決定機関の地位を占めるということにほかならないこと,などを内容とする(もっとも,国会,内閣,裁判所ないし天皇を「国家機関」と呼ぶことは,ただちに国家法人説を前提にしていることを意味しない)。これを日本にあてはめたのが,天皇機関説である。
 天皇機関説は,天皇が主権者であり,統治権の総攬者であることを否定する理論ではないが,天皇を国家の最高機関と位置づけ,主権をその機関意思だと構成したために,日本の軍国主義化が進むにともなって,「国体」に反する異説とされ,政府は1935年,この説の代表者だった美濃部達吉の著書を発売禁止処分に付し,すべての公職から追放した。世に天皇機関説事件と呼ばれる事件が,これである。
憲法史