二 日本国憲法の成立経過1 憲法変革問題の起因1945年(昭和20年),第2次世界大戦において日本は連合国に無条件降伏し,ポツダム宣言を受諾した。そして,連合国軍(実際はアメリカ軍)の占領下において,1947年に新たに日本国憲法が制定されるに至った。明治憲法が破棄され,日本国憲法が制定された最も大きな直接の原因は,ポツダム宣言の受諾,占領,連合国軍総司令部の強い指示などの外からの圧力にあったが,明治憲法それ自体にも,統帥権の独立をめぐる問題など改正を必要とする内在的な理由が存在していたことを看過してはならない。2 日本国憲法の制定経過日本国憲法の制定経過は大きく2つの段階に分けられる。第一段階は,1945年8月14日のポツダム宣言の受諾以降,1946年2月13日に総司令部(最高司令官マッカーサー元帥)からいわゆるマッカーサー草案を手濃されるまでの経緯であり,この段階では,日本政府の独自の草案作成が進められた。第二段階は,日本政府にとっては革命的とも言える変革を要求するマッカーサー草案を受諾するかしないかという形で,総司令部との関係で制定過程が推移していくそれ以降の経緯である。(一)ポツダム宣言の受諾ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので,さまざまな条項を含んでいたが,憲法制定との関係で問題となったのは次の2つの条項であった。10項「…日本国政府ハ,日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障碍ヲ除去スベシ 言論,宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ目由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ」 このポツダム宣言との関連で深刻な問題となったのは,日本の「国体」が護持されるかどうかであった。「国体」は,@天皇に主権が存することを根本原理とする国家体制,A天皇が統治権を総灘するという国家体制,B天皇を国民のあこがれの中心とする国家体制,という3つの異なる意味に用いられた。@とAは法学的概念,Bは道徳的・倫理的概念であり,ポツダム宣言の受諾によって護持されるのかどうかが議論の的となったのは,@とAの意味の国体である。 日本政府は,ポツダム宣言は国民主権主義の採用を必ずしも要求するものではなく,国体は護持できると考えていた。したがってまた,ポツダム宣言には必ずしも明治憲法の改正の要求は含まれておらず,明治憲法を改正しなくとも,運用によって宣言の趣旨に沿う新しい政府をつくることは可能であると考えていた。しかし,ポツダム宣言(12項)は,国民主権の原理を採用することを要求していたと解すべきであるから(資料によると連合国軍総司令部もそう解していた),そうだとすれば,明治憲法を改正しないままにしておくことは不可能であったと言わなければならない。 (二)松本委員会の調査1945年10月9日,東久邇宮内闇に代わって幣原喜重郎を首班とする内閣が誕生した。幣原首相は,10月11日総司令部を訪問した際に,最高司令官から明治憲法を自由主義化する必要がある旨の示唆を受け,同月25日,国務大臣松本蒸治を長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)を発足させた。松本国務大臣は,@天皇が統治権を総境せられるという大原則には変更を加えない,A議会の議決を要する事項を拡充し,天皇の大権事項を削減する,B国務大臣の責任を国務の全般にわたるものたらしめるとともに,国務大臣は議会に対して責任を負うものとする,C国民の権利・自由の保障を強化するとともに,その侵害に対する救済方法を完全なものとする,という4原則に基づいて改正作業を進めた。 A,Bの原則は,議会による天皇や政府のコントロールを強化しようとするもので,君王の権力が強いドイツ型の立憲君主制から,議会の権力が強いイギリス型の議会君主制へ移行する姿勢がみられる。また,Cの原則も人権保障のより厚い保護を図るものである。しかし,@の原則は,統治権の総攬者としての天皇の地位を温存しようとするものであり,「国体」護持の基本的立場がここに現われている。 この4原則に基づいて松本案が起草され,2月8日に総司令部に提出された。 (三)マッカーサー3原則1946年2月1日,松本案が正式発表前に毎日新聞にスクープされ,それによって松本案の概要を知った総司令部は,その保守的な内容に驚いた。そして,総司令部の側で独自の憲法草案を作成することにした。マッカーサーは,草案の中に次の3つの原則を入れるよう幕僚に命じた。マッカーサー3原則またはマッカーサー・ノートと呼ばれるものが,それである。@ 天皇は,一国の元首の地位にある。皇位の継承は,世襲である。天皇の職務および権能は,憲法に基づき行使され,憲法の定めるところにより,国民の基本的意思に対して責任を負う。 A 国家の主権的権利としての戦争を廃棄する。日本は,紛争解決のための手段としての戦争,および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも,放棄する。日本はその防衛と保護を,今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。いかなる日本の陸海空軍も決して許されないし,いかなる交戦権も日本軍には決して与えられない。 B 日本の封建制度は,廃止される。皇族を除いて華族の権利は,現在生存する者一代以上に及ばない。華族の授与は,爾後どのような国民的または公民的な政治的権力を含むものではない。予算の型は,英国制度に倣うこと。 (四)マッカーサー草案の提示完成した総司令部案(いわゆるマッカーサー草案)は2月13日に日本政府に手渡された。これがきわめてドラマティックな総司令部案の提示という事件である。この会談には,日本側から吉田茂外務大臣,松本無治国務大臣等が出席した。その席上,総司令部側から,松本委員会の提案は全面的に承認すべからざるものであり,その代わりに,最高司令官は基本的な諸原則を憲法草案として用意したので,この草案を最大限に考慮して憲法改正に努力してほしい,という説明があった。日本側は,突如としてまったく新しい草案を手渡され,それに沿った憲法改正を強く進言されて大いに驚いた。そして,その内容について検討した結果,松本案が日本の実情に適するとして総司令部に再考を求めたが,一蹴されたので,総司令部案に基づいて日本案を作成することに決定した。*押しつけ憲法論 総司令部が草案作成を急いだ最大の理由は,2月26日活動を開始することとが予定されていた極東委員会(連合国11ヵ国の代表者から成る日本占領統治の最高機関)の一部に天皇制廃止論が強かつたので,それに批判的な総司令部の意向を盛りこんだ改正案を既成事実化しておくことが必要かつ望ましい,と考えたからだと言われる。もっとも,草案の起草は1週間という短期間に行われたが,総司令部では,昭和20年の段階から憲法改正の研究と準備がある程度進められており,アメリカ政府との間で意見の交換も行われていた。1946年1月11日に総司令部に送付された「日本統治制度の改革」と題するSWNCC−228(国務・陸軍・海軍三省調整委員会文書228号)は,総司令部案作成の際の指針となった重要な文書である。 2月13日の会議では,このような草案を指針とすること,日本政府が何もしない場合には最高司令官が直接日本国民に訴えることなどが指示され,その後も憲法の基本原理の修正は認められなかったので,日本国憲法は「押しつけられた」非自主的な憲法であり,全面改正すべきだ,という意見が強くなった。しかし,押しつけの要素があったとしても,それがただちに全面改正の理由になるかは,きわめて問題である。 (五)憲法改正草案要綱・憲法改正草案総司令部案に基づく日本案の起草作業は,それを日本語に翻訳するというかたちで,まず3月2日案にまとめられ,その後総司令都側との折衝を通じて,3月6日に「憲法改正草案要綱」が決定され,国民に公表された。その後,4月17日に,この改正草案要綱を口語で文章化した「憲法改正草案」(内閣草案)が作成され,正式の大日本帝国憲法改正案となった。(六)帝国議会の審議内閣草案の公表に先立つ4月10日,はじめて女性の選挙権を認めた普通選挙制による総選挙が行われ,5月22日に第一次吉田内閣が成立した。内閣草案は,明治憲法73条の定める手続に従い,6月20日,新しく構成された第90回帝国議会の衆議院に,帝国憲法改正案として提出された。衆議院は,原案に若干の修正を加えたのち,8月24日圧倒的多数をもってこれを可決し,貴族院に送付した。貴族院の審議は8月26日に始まり,ここでも若干の修正が施され,10月6日これも圧倒的多数をもって可決された。衆議院がその修正に同意し,帝国議会の審議が完了したので,改正案は,枢密院の審議を経て,11月3日「日本国憲法」として公布された。日本国憲法は,1947年5月3日から施行された。 |
憲法史 |