憲法史

三 日本国憲法成立の法理

 以上に概観されたとおり,日本国憲法の成立にはさまざまな政治的要因が複雑にからみあっており,その制定過程には法理論的に検討しなければならない重要問題が少なくない。とくに,国民の自由意思が働いたかどうかが,最大の争点である。

1 日本国憲法の自律性

 一国の憲法はその国の国民の自由意思に基づいて制定されなければならない。この原則に反して,ある国の憲法制定に他国が強圧的に介入する場合には,内政不干渉の原則,憲法の自主性・自律性の原則違反の問題が生じる。日本国憲法の場合は種々の議論があるが,総司令部からの強要的要素はあったとしても,憲法自律性の原則は・法的には,損なわれていなかったと解するのが妥当であると思われる。

(一)国際法的にみて
 第一に,日本国憲法の制定に外国の意思が関与したという問題については,次の諸点を考慮しなければならない。すなわち,@ポツダム宣言は,連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく,不完全ながらも,連合国と日本の双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものであると解されること,Aこの休戦条約は,内容的には,国民主権の採用,基本的人権の確立など,明治憲法の改正の要求を含むものと解されること,したがって,B連合国側には,日本側の憲法改正案がポツダム宣言に合致しないと判断した場合には,それを遵守することを日本に求める権利をもっていたと解することができること,である。条約上の権利に基づいて,一定の限度で,一国の憲法の制定に関与することは,必ずしも内政不干渉の原則ないし憲法の自律性の原則に反するものではない。
 また,他国を占領した者は「占領地ノ現行法律ヲ尊重」すべきことを要求している1907年のハーグ陸戦法規(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則)を援用して,日本国憲法の制定は国際法に反するという意見もあるが,陸戦法現は交戦中の占領に適用されるものであるから,日本の場合には適用なく,休戦条約(特別法)が陸戦法規(一般法)よりも優先的に適用される。

(二)国内法的にみて
 第二に,国民の自律的な決定に基づいて日本国憲法が制定されたかどうかが問題となる。しかし,この点についても,次の諸点が総合的に考慮されなければならない。

(1) 日本国憲法の自律性は,(一)で述べたように,ポツダム宣言の受諾・降伏文書の署名によって本来条件付きのものであったこと。

(2) この条件の原則を定めたポツダム宣言では,日本国民の自由意思による民主的平和的政治形態の樹立(国民主権の原理)あるいは基本的人権の尊重の原理が定められていたが,それは近代憲法の一般原理であり,この原理に基づいて憲法を制定することは国家の近代化にとって必要不可欠であったこと。

(3) 終戦直後の日本政府は,ポツダム宣言の歴史的意義を十分に理解することができず,自分の手で近代憲法をつくることができなかったこと。

(4) これに反して,当時公表された在野の知識人による憲法草案や世論調査から判断すると,マッカーサー草案発表前後の時期には,かなり多くの国民が日本国憲法の価値体系に近い憲法意識をもっていたと言えること,そして,政府も帝国議会における審議の段階では,マッカーサー草案の基本線を積極的に支持していたこと。

(5) 完全な普通選挙により憲法改正案を審議するための特別議会が国民によって直接選挙され,審議の自由に対する法的な拘束のない状況の下で草案が審議され可決されたこと。

(6) 極東委員会からの指示で,憲法施行1年後2年以内に改正の要否につき検討する機会を与えられながら,政府はまったく改正の要なしという態度をとったこと。

(7) 日本国憲法が施行されて以来,憲法の基本原理が国民の間に定着してきているという社会的事実が広く認められること。

 これらの諸点を総合して考えると,日本国憲法の制定は,不十分ながらも自律性の原則に反しない,と解することができるのではないかと思われる。

2 日本国憲法の民定性−−8月革命説

(一)上論と前文の矛盾
 次に,日本国憲法と明治憲法との関係が問題になる。すなわち,日本国憲法は,その上諭によると,天皇が明治憲法73条の改正規定による改正を裁可して公布したということになっており,形式的には,明治憲法の改正として成立したもの(欽定憲法)である。しかし,憲法前文は,「日本国民は,…代表者を通じて行動し」,「主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する」と規定し,日本国民が国民主権の原則に基づいて制定した民定憲法である旨を宣言している。そこで,この矛盾をどのように解するか,とくに,天皇主権を定める明治憲法を国民主権の憲法へと全面的に改正することは,法的に許されないのではないか,という疑問が生ずる。というのは,そもそも,憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり,その憲法の基本原理を改正することは憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので,それは一種の自殺行為であると考えられ,明治憲法に関しても,学説上,天皇主権や天皇が統治権を総攬するという「国体」の変革は法的には不可能であると考えられていたからである。

(二)8月革命説の内容
 国民主権を基本原理とする日本国憲法が明治憲法73条の改正手続で成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として,大要次のような趣旨の宮沢俊義の8月革命説を挙げることができる。

(1) 明治憲法73条の改正規定によって,明治憲法の基本原理である天皇主権主義と真向から対立する国民主権主義を定めることは,たしかに法的には不可能である。

(2) しかし,ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので,ポツダム宣言を受諾した段階で,明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し,日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり,ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。

(3) もっとも,この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。その根本建前が変わった結果として,憲法の条文はそのままでも,その意味は,新しい建前に抵触する限り重要な変革をこうむったと解さなければならない。たとえば,明治憲法73条については,議員も改正の発案権を有するようになったこと,議会の修正権には制限はなくなったこと,天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと,国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと,を認めなければならない。

(4) したがって,日本国憲法は,実質的には,明治憲法の改正としてではなく,新たに成立した国民主権主義に基づいて,国民が制定した民定憲法である。ただ,73条による改正という手続をとることによって明治憲法との間に形式的な継続性をもたせることは,実際上は便宜で適当であった。

 以上の8月革命説には有力な批判もあるが,この説の説くように,日本国憲法は,国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである,と解するのが妥当であろう。そう解すれば,明治憲法73条は「便宜借用」されたにとどまり,その手続による改正という形式をとったからといって,明治憲法から日本国憲法への「法的連続性」が確保されると考えることは,法的には不可能だと言うほかはない。

* 8月革命説批判
 帝国議会審議の段階で,国務大臣金森徳次郎は,ポツダム宣言を受諾したからといって,ただちに天皇主権主義が崩壊し,国民主権主義が確立したのではなく,ただ明治憲法を国民主権主義の憲法に改めることを日本が債務として負ったにとどまる,という解釈をとった。この考え方が成り立つためには,何よりも,憲法改正の手続によりさえすれば憲法の最も基本的な原理すら変更することが許される,という改正無限界説が理論的な前提として認められなければならない。この点につき政府は,あいまいな点もあるが,明治憲法1条・4条の「国体」規定も憲法改正の手続によって変えられる,という立場をとった。もっとも,改正限界説をとりながら,天皇が債務を履行するために改正の限界を破る改正案を帝国議会に提出し,審議の過程で「日本国憲法」を制定するという主権者たる国民の意思が議会を通じて顕現した,と解する学説もある。しかし,この説は,理論的には理解しにくい。また,この説が,ハ月革命説は「徹底した国際法優位の一元論を前提せずには成立しえない」という命題から出発している点にも,疑問がある。法秩序を認識するうえで一元論が正しいとしても(私はそう思う),国際法が優位するという法の理論が成り立つわけではない(宮沢も消極的であった)。また,解釈論の次元で国際法と国内法のいずれが優位するかは,当該国家の国内法の定めるところに委ねられており,明治憲法下においては憲法優位説が有力であった(日本国憲法下でも同じ)。しかし,8月革命説は法理論としての国際法優位の一元論とも,解釈理論としての条約優位説とも関係なく,成り立つのである。
 なお,8月革命説にはもう1つ,日本の国家主権と国民主権を不可分なものとして捉える立場から,占領によって国家主権が否定された以上,国民主権の働く余地はなかった,という批判もある。たしかに,国家主権を構成する国家権力の最高性と独立性の2つは伝統的に不可分なものと解されてきたが,その国家主権が条約によって制約されることもあり,また,それが大きく制約されている状態であっても,国民主権の存立そのものが認められなくなってしまうわけではない。
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