四 日本国憲法の法源法源は多義的な概念であるが,ここに法渡とは,最も一般的に用いられる「法の存在形式」という意味の法源を言う。1 成文法源法の存在形式には成文法と不文法(または慣習法)とがあるが,近代国家に至って成文法源が最も重要な法源となっている。実質的意味の憲法も,その多くが成文化(実定化)されるようになった。* 日本国憲法の成文法源 国の最高法規としての日本国憲法のほか,@法律としては,皇室典範,皇室経済法,国事行為の臨時代行に関する法律,国籍法,請願法,人身保護法,生活保護法,教育基本法,国会法,公職選挙法,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律,内閣法,[内閣府設置法],国家行政組織法,国家公務員法,地方自治法,裁判所法,検察庁法,恩赦法,財政法,会計検査院法などがあり,ほかに,A議院規則,B最高裁判所規則,C条約(日米安全保障条約,国際連合憲章,経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約,市民的及び政治的権利に関する国際規約等),D条例(公安条例,青少年保護条例等)がある。 2 不文法源有権解釈(国会・内閣など最高の権威を有する機関が行った解釈)によって現に国民を拘束している憲法制度から不文法源が形成され,成文法源を補充する役割を果たす。広く憲法慣習または憲法慣習法と呼ばれるものが,それである。判例も不文法源として重要な意味を有する。判例については後に説くこととし,憲法慣習について概説しておく。(1) 憲法も「生ける法」であるから,時代の変化に対応するために,慣例ないし慣習と言われるものが成立する。この慣習は,長期間にわたって反復・持続され,不変かつ明確な意味を有し,それに一種の規範としての価値を認める国民の合意(規範意識)が存在する,という要件が充たされると,イギリス法に言う習律とほぼ同じ法的性格をもつものになる。しかし習律は,国会・内閣を政治的に拘束する力を有するが,裁判所を拘束せず,したがって,法を変更したり,また,法の部分を構成するものではない。 (2) 憲法慣習には,@憲法に基づきその本来の意味を発展させる慣習,A憲法上の明文の規定が存在しない場合にその空白を埋める慣習,B憲法規範に明らかに違反する慣習,という3つの類型がある。右の慣習のうち問題になるのは,Bの慣習である。これに憲法習律としての法的性格を認めることはできるが,それ以上の,慣習と矛盾する憲法規範を改廃する法的効力を認めることは,硬性憲法の原則に反し,許されないと解すべきであろう。 このような法源としての憲法慣習の問題は,憲法改正と対比して論議される憲法変遷の問題でもある。 |
憲法史 |