天皇制

1 国民主権と天皇制

 以上のように,日本国憲法は国民主権主義を採用したが,天皇制そのものは,連合国軍総司令部の意向もあり,象徴天皇制という形で存置された。しかし,明治憲法の天皇制と日本国憲法の天皇制とでは,原理的に大きな違いがある。

(一)地位の根拠の相違
 明治憲法においては,天皇の地位は天照大神の意思,つまり神勅に基づくとされていたのに対して,日本国憲法においては,天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」(1条)ものとされる。したがって,天皇制は絶対的なもの,不可変更的なものではなく,国民の総意により可変的なものとなった。

(二)性格の相違
 明治憲法においては,天皇は神聖不可侵の存在とされ,天皇の尊厳を侵す行為は不敬罪(昭和22年法124号による改正前の旧刑法74条)によって重く処罰されたが,戦後は,天皇の人間宣言(1946年元旦)によって天皇の神格性が否定されるとともに,不敬罪は廃止され,日本国憲法では天皇を神の子孫として特別視する態度はとられていない。

* 人間宣言
 長文の詔書であるが,その中の次の一節が人間宣言と言われるものである。「朕ハ爾等国民卜共ニ在り,常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ,終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依りテ結バレ,単ナル神話ト伝説トニ依りテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ,且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ,延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニ非ズ。」

(三)権能の相違
 明治憲法における天皇は,統治権の総境者であって,国家のすべての作用を統括する権限を有するとされたが,日本国憲法における天皇は,後述するように,形式的・儀礼的な「国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない」(4条)。

2 象徴天皇

 日本国憲法は,天皇の地位について,「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であ」る(1条)と定める。

(一)象徴の意味
 象徴とは,抽象的・無形的・非感覚的なものを具体的・有形的・感覚的なものによって具象化する作用ないしはその媒介物を意味する。たとえば,白百合の花は純潔の象徴,鳩は平和の象徴であるとされる。象徴ということばは,もともとは文学的・心理学的なことばであるが,法の規定において用いられないわけではない。たとえば,イギリスのウェストミンスター法(1931年)前文は,「王位は,英連邦の構成国の自由な結合の象徴であり,これらの構成国は国王に対する共通の忠誠によって統合されている」と定めている。ただ,日本国憲法の場合は,人間である天皇そのものが国の象徴とされている点で特異であるが,しかし,近時,同じような例は,1978年のスペイン憲法56条(「国王は,国の元首であり,国の統一及び永続性の象徴である」と定める)などにもみられる。

(二)天皇象徴の意味
 およそ,君主制国家では,君主は,本来,象徴としての地位と役割とを与えられてきた。明治憲法の下でも,天皇は象徴であったと言うことができる。しかし,そこでは,統治権の総攬者としての地位が前面に出ていたために,象徴としての地位は背後に隠れていたと考えられる。日本国憲法では,統治権の総攬者としての地位が否定され国政に関する権能をまったくもたなくなった結果,象徴としての地位が前面に出てきたのである。したがって,憲法1条の象徴天皇制の主眼は,天皇が国の象徴たる役割をもつことを強調することにあるというよりも,むしろ,天皇が国の象徴たる役割以外の役割をもたないことを強調することにあると考えなければならない。
 もっとも,同じ象徴と言っても,統治権の総攬者たる地位と結びついた場合の象徴性と,「国政に関する権能」を一切有しない原則と結びついた場合の象徴性とは,本質的に異なることに注意しなければならない。

(三)皇位継承
 天皇の地位の継承については,憲法2条が,「皇位は,世襲のものであ」ると規定する。世襲制は,本来,民主主義の理念および平等原則に反するものであるが,日本国憲法は天皇制を存置するためには必要であると考えて,世襲制を規定したものであろう。そういう世襲制を憲法が認めている以上,女子の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)ことも,憲法14条の男女平等の原則の例外として許されることになる。なお,皇位の継承等の皇室に関する事項は皇室典範が規律している。皇室典範は,明治憲法の下では,議会の関与の及ばない,憲法と対等の地位にある独自の法規範であったが,日本国憲法においては,「国会の議決」によって定められる法律の一形式となり,その性格は大きく変わっている。

3 天皇の権能

 日本国憲法は,天皇の権能を大幅に限定している。

(一)権能の範囲
 憲法は,「天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない」と定め(4条),具体的な行為を6条・7条に列挙している。

(二)権能の性質
 ここに言う「国事に関する行為」と「国政に関する権能」の区別は,ことばのうえからは必ずしも明らかではない。しかし,憲法に列挙されている国事行為の内容を吟味し,象徴天皇制の趣旨等を勘案すると,国事行為とは,政治(統治)に関係のない形式的・儀礼的行為を言うと解される。この点で天皇は君主と言えるか,また日本国の元首であるかどうか,が争われている。

* 天皇は君主か元首か
 君主は,@その地位が世襲で伝統的な権威をともなうこと,A統治権,少なくとも行政権の一部を有することなどが,主要な要件とされる。君主制が民主化され君主の権能が名目化されてくるにしたがって,Aの要件は不要だという意見が有力となっている。この考えによれば,天皇を君主と呼ぶことも可能である。

 元首の要件でとくに重要なものは,外国に対して国家を代表する権能(条約締結とか大使・公使の信任状を発受する権能)であるが,天皇は外交関係では,7条5号・8号・9号の「認証」(一定の行為が正規の手続で成立したことを公に証明する行為),「接受」(接見する事実上の行為)という形式的・儀礼的行為しか憲法上は認められていない。したがって,伝統的な概念によれば,日本国の元首は内閣または内閣総理大臣ということになる(多数説)。もっとも,右のような形式的・儀礼的行為を行う機関でも,元首と呼んで差しつかえないという説もある。また,事実上,来日する外国の大使・公使の信任状の宛先は天皇であり,天皇が受理するのが慣行となっている。諸国の元首の権能が名目化しつつあることを考えあわせると,天皇を君主と呼ぶことができるとすれば,同時に元首と呼ぶことも許されると解することもできるが,わが国では,元首という概念それ自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般に考えられてきたので,天皇を元首と解すると,認証ないし接受の意味が実質化し,拡大するおそれがあるところに,問題がある。
 このように考えると,天皇が君主であるか,元首であるか,という名目の問題よりも,それぞれの概念がいかに構成され,天皇が憲法上いかに位置づけられ,いかなる権能を行うことが認められているか,という実質の問題を明確にすることが,より重要であるということになろう。

(三)権能行使の要件(内閣の助言と承認)
 天皇の権能の範囲が国事行為に限定されたことと並んで,天皇の国事行為が厳格な規律の下に置かれていることもまた,重要な特徴である。憲法3条は,権能行使の要件について,「天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ」と定めている。天皇のすべての国事行為に対して内閣の「助言と承認」(これは1つの行為であり閣議は1回開けばよいが,天皇の発意を内閣が応諾する形の閣議は認められない)が必要とされることから,その行為の結果については内閣が自ら責任を負うとともに,天皇は無答責とされることになる。
 内閣の助言と承認をめぐる問題のうちで最も議論されているのは,「助言と承認」と行為の実質的決定権との関係である。と言うのは,天皇の行う国事行為は,「認証」「接受」や「儀式」のように,それ自体が形式的・儀礼的行為であるものと,行為の実質的決定を他の国家機関が行うことが憲法で明記されていることの結果,形式的・儀礼的行為になるものとに大別されるが,国事行為のうち国会の召集(7条2号),とくに衆議院の解散(同3号)は,それ自体政治性の強い行為であるにもかかわらず,憲法上実質的決定権の所在が(臨時会の召集に関する53条を除くと)明確でないからである。その点をいかに解するかについては,最も問題になる解散権を例にとって言えば,大別して2つの考え方がある。

* 国事行為の実質的決定権の所在
 たとえば,内閣総理大臣は「国会の指名」(6条1項・67条1項),最高裁判所長官は「内閣の指名」(6条2項),憲法改正は国民投票(96条),法律は両議院の可決(59条1項),外交関係の処理・官吏の任免・政令の制定は内閣(73条2号・4号・6号),条約は内閣と国会(73条3号),国務大臣の任免は内閣総理大臣(68条)によって,実質的に決定される。

 第一は,天皇の国事行為は本来すべて形式的・儀礼的行為であり,「助言と承認」はそのような形式的行為に対して行うことが要求されているのであるから,「助言と承認」は実質的決定権を含まないと説く見解である。したがって,この説は,いかなる機関が衆議院の解散を実質的に決定するかの根拠を憲法7条以外の他の条項に求めなければならないことになる。その点について2つの見解がある。1つは,衆議院の内閣不信任決議にともなう解散について規定した憲法69条を根拠に,しかも,衆議院の不信任決議が可決された場合にのみ,内閣が衆議院を解散することができると考える説であり(A説),他の1つは,権力分立制・議院内閣制を採用している憲法の全体的な構造に根拠を求め,不信任決議とかかわりなく内閣の自由な解散権を認める説である(B説)。

 第二は,内閣の「助言と承認」は実質的決定権を含む場合もあると解する見解である。この説は,内閣が「助言と承認」を行う前提として行為の実質的決定を行っても,その結果として天皇の国事行為が形式的儀礼的なものになるならば,憲法の精神に反しないと主張する。そこで,憲法7条3号の衆議院の解散という国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として,内閣の自由な解散決定権が認められるとする(C説)。
 この問題は,そもそも憲法の条文の不備に由来するもので,どの見解が正当であるかを決めることは難しい。しかし,A説(69条説)については,69条は必ずしも真正面から内閣に解散権があることを定めた規定ではないが,そう解することのできる余地を多分に残しているので,論理は一貫するけれども,政党内閣制の下では多数党の支える内閣に対し不信任決議が成立する可能性は稀であるため,解散権を行使できる場合が著しく限定されてしまう,という問題がある。B説(制度説)は,明快で有力説であるが,その根拠とする権力分立制・議院内閣制がそれほど一義的な原則ではないので,それから内閣の自由な解散権を導き出すことは困難ではないか,という疑問がある。C説(7条説)をとれば,7条に言う「助言と承認」は内閣にょる実質的決定を含まない場合と含む場合の2つが存在することになり,その点で問題もあるが,解散権の所在を憲法上確実に根拠づけるためには,他の説よりも適切であると思われる(国会の召集権の場合も同様である)。実際の運用でも,そう解されており,それが慣習法化したとみることもできる。

* 召集権の所在
 臨時会については,内閣に召集の実質的決定権があることが憲法上明記されているので(53条),それを類推解釈すれば,常会・特別会の場合も同様である,という説もある。A説は,当然この解釈をとる。しかし,こういう類推解釈が成り立つか疑問である。

(四)権能の代行
 天皇の権能は,天皇が成年に達しないとき,精神もしくは身体の重患または重大な事故により,自ら国事行為を行うことができないときは,摂政によって代行される(憲法5条,皇室典範16条以下参照)。摂政を置くまでに至らない場合(たとえば海外旅行や長期にわたる病気の場合)は,「国事行為の臨時代行に関する法律」により,臨時の代行が国事行為を行う(憲法4条2項)。臨時代行の順位は摂政の場合(皇室典範17条)と同じである。

4 天皇の公的行為

 天皇は,国家機関として国事行為を行うが,その他に,当然のことながら私人として私的行為(たとえば生物学の研究)を行うことができる。ところが,さらに,天皇は,国会開会式に参列し「おことば」を朗読され,国内を巡幸し,外国元首を接受ないし接待し,親書・親電を交換する等の行為も行っている。これらの行為は,憲法6条・7条所定の国事行為には含まれず,また,純然たる私的行為とみなすことにも問題がある。そこで,これらを象徴としての地位に基づく公的行為として認め,国事行為に準じて内閣のコントロールが必要だと解されている。
 天皇を象徴として認めている以上,天皇の行う国事行為以外の行為が多かれ少なかれ公的な意味をもつことは否定できない。したがって,天皇の国事行為以外の公的行為を象徴としての地位に基づくものとして認める考え方(象徴行為説)が学説の多数に支持されていることにも,相当の合理的な理由はある。しかし,この説は,象徴に積極的意味を付与することになること,公的行為の範囲が明確でないこと,摂政や天皇の代行は公的行為を行うことができるか疑問が残ることなど,問題も少なくない。そこで,公的行為は天皇の公人としての地位にともなう当然の社交的・儀礼的行為である,と解する説(公人行為説)も有力である。ただ,この説にも,象徴行為説と同じく(あるいはそれ以上に),公的行為の範囲が明確でないという問題がある。
 こう考えると,このような公的行為を認めず,天皇は国事行為を行う他は,私的行為を行うことができるにすぎない,と説く学説が注目される。この説は,国内巡幸や外国元首との親書等の交換は私的行為だとするが,国会開会式・外国の国家儀式への参列や国内の各種大会への出席行為は憲法7条10号の「儀式を行ふ」に含まれるとし,その限度で国事行為の観念を拡張して考える見解である。この国事行為以外に公的行為を認めない考え方(国事行為説)は,天皇の行為を限定的に捉えようとする点でたしかに合理性が認められるが,ただ,「儀式を行ふ」とは通常は儀式を主催し執行する意味であるから,それに儀式や各種の式典に参列する行為まで含めて解することは,文理上かなり難点がある。そこで,国事行為に密接に関連する公的行為のみが認められる(たとえば,外国元首の社交的接受や,社交的な外国訪問は,国事行為としての外国大公使の接受に,「おことば」は国事行為としての国会の召集に,それぞれ準ずる行為である)という説(準国事行為説)もある。公的行為の範囲をしぼる意図は妥当であるが,「密接に関連する」の意味が必ずしも明確でないところに,問題がある。「おことば」のみを憲法上の習律とみる説もある。

* 公的行為の範囲
 これに属する行為として,本文に例示したもののほか,外国公式訪問,外国の国家儀式への参列,国民体育大会・植樹祭など各種大会への出席,園遊会,正月の一般参賀などの公的行事,謁見などがある。

5 皇室経費

 戦後新しい憲法の施行とともに,天皇の財産(御料)および皇族の財産(これを合わせて皇室財産と言う)は,「国に属する」ことになったので,天皇および皇族の活動に要する費用は,「すべて…予算に計上して国会の議決を経なければならない」(88条)。予算に計上される皇室経費には,次の3つの区別がある(皇室経済法3条)。

(一)内廷費
 「天皇並びに皇后,大皇太后,皇太后,皇太子,皇太子妃,皇大孫,皇大孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもの」,すなわち,「御手元金となるもの」を言う。これは,「宮内庁の経理に属する公金」ではない(同4条)。

(二)宮廷費
 「内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるもの」を言う。これは,宮内庁が経理する公金である(同5条)。

(三)皇族費
 「皇族としての品位保持の資に充てるために,年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの」,また,「皇族であった者としての品位保持の資に充てるために,皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するもの」を言う(同6条)。これも宮内庁の経理に属する公金ではない。
 右のような憲法の趣旨を徹底させるため,憲法は別に,「皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない」と定めている(8条)。これは,皇室に再び大きな財産が集中したり,皇室が特定の個人ないし団体と特別の関係を結び不当な支配力をもつことになるのを防止することを目的とする。一定の種類の行為については,その度ごとに国会の議決を経ることを要しない(皇室経済法2条)。
天皇制