1 天皇・皇族 |
天皇・皇族も,日本の国籍を有する日本国民であり,人間であることに基づいて認められる権利は保障される。ただ,皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる。 ただし,どのような人権がどの程度保障されるかについては,個別的な検討が必要である。たとえば,国政に関する権能を有しない天皇には,選挙権・被選挙権等の参政権は認められないと解されるし,その他に,婚姻の自由,財産権,言論の自由などに対する一定の制約も,天皇の地位の世襲制と職務の特殊性からして,合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは,人権保障の範囲に若干の違いがあることも,当然である。 |
* 天皇・皇族に対する特例 たとえば,皇族男子の婚姻は皇室会議の議を経ることを要し(皇室典範10条),「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,皇位とともに,皇嗣が,これを受ける」が(皇室経済法7条),相続税の対象にはならす,また,一定の場合を除き財産の授受に国会の議決を必要とし(同2条,憲法8条),国庫から所得税を免除される内建費・皇族費の支出を受ける(皇室経済法4条・6条)。 |
人権の享有主体 |