| 2 法 人 |
| 人権は,個人の権利であるから,その主体は,本来人間でなければならない。しかし,経済社会の発展にともない,法人その他の団体の活動の重要性が増大し,法人もまた人権享有の主体であると解されるようになった。たとえば,ドイツ連邦共和国憲法は,「基本権は,その本質上内国法人に適用されうるかぎり,これにも適用される」(19条3項)と定めている。 わが国でも,人権規定が,性質上可能なかぎり法人にも適用されることは,通説・判例の認めるところである。法人の活動が自然人を通じて行われ,その効果は究極的に自然人に帰属することに加えて,法人が現代社会において1個の社会的実体とし重要な活動を行っていることを考えあわせると,法人に対しても一定の人権の保障が及ぶと解するのが妥当であろう。 もっとも,人権は個人の権利として生成し発展しきたものであるから,それを法人に認めると言っても,限定的に解することが必要である。自然人とだけ結合して考えられる人権,たとえば,選挙権,生存権,一定の人身の自由などは法人には保障されない。しかし,その他の人権規定は原則として法人にも各法人の固有の性格と矛盾しない範囲内で適用される。たとえば,精神的自由権について,結社の自由(21条)のほか,宗教法人が信教の自由(20条),報道機関が報道の自由(21条)を有することなどが,その例である。プライバシーの権利や環境権なども,法人に(環境権の場合はとくに学校法人,医療法人に)適用されると解されている。 このように,法人に対して人権保障が及ぶとしても,その保障の程度は自然人の場合とは当然に異なる。とくに,法人の経済的自由権については,人権の実質的公平を確保しようとする社会国家の理念に基づいて,自然人よりも広汎な積極的規制を加えることが許される。法人の精神的自由権,たとえば政治的行為の自由についても,法人のもつ巨大な経済的・社会的な実力を考慮に入れると,一般国民の政治的自由を不当に制限する効果をともなったり,法人内部の構成員の政治的自由と矛盾・衝突したりする場合がありうるので,自然人と異なる特別の規制に服すると解すべき場合が少なくない。この点で,八幡製鉄事件最高裁判決が問題にされている。 |
| * 税理士会政治献金事件 強制加入団体である税理士会(公益法人)が,会の決議に基づいて,税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として会員から特別会費を徴収し,それを特定の政治団体(税理士政治連盟)に寄付した行為が,法人の「目的ノ範囲内」(民法43条)の行為か否かが争われた事件。最高裁は,「政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは,選挙における投票の自由と表裏をなすものとして,会員各人が市民としての個人的な政治的思想,見解,判断に基づいて自主的に決定すべき事柄である」から,それを税理士会が「多数決原理によって団体の意思として決定し,構成員にその協力を義務付けることはできない」とし,本件寄付は,「たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても」,税理士法49条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為であり,無効であると判示した(最判平8.3.19)。判旨のような考え方を妥当とする学説が有力であ谷が,税理士法改正のための資金援助まで許されないとするのは厳しすぎないかという意見もある。 ** 八幡製鉄事件 八幡製鉄(現在の新日本製鉄)の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任を追及して同社の株主が提起した事件。最高裁は,議会制民主主義を支える不可欠の要素である政党の健全な発展に協力することも,社会的実在としての会社に当然期待されていることであるから,「会社は,自然人たる国民同様,国や政党の特定の政策を支持,推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」とし,「政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり,…政治の動向に影響を与えることがあったとしても,これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」と判示し,特別の制約を認めなかった(最大判昭45.6.24)。その点で,この判決は行きすぎであり妥当ではない。 |
| 人権の享有主体 |