1 明治憲法の信教の自由 |
明治憲法も,もちろん信教の自由を保障していた(28条)。しかも,他の自由権と異なり,法律の留保をともなわず,その限界は,「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背力サル限ニ於テ」という基準によって,憲法上定められていた。しかし,この基準は,それに合するかぎり,法律によらず命令によって信教の自由を制限することも許される,という解釈を認める根拠になった。また,実際には,「神社は宗教にあらず」とされ,神社神道(国家神道とも言う)は国教(国から特権を受ける宗教)として扱われ優遇された。その反面,他の宗教は冷遇され,キリスト教や大本教などのように弾圧された宗教も少なくない。したがって,信教の自由は神社の国教的地位と両立する限度で認められたにすぎず,その完全な実現は根本的に妨げられた。国粋主義の台頭とともに,神社に与えられた国教的地位とその教義は,国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった。 神道のこのような特殊性を否定し,わが国に信教の自由の確立を要請したのが,1945年(昭和20年)12月連合国軍総司令部から発せられ,「神道の国家からの分離,神道の教義からの軍国主義的・超国家主義的思想の抹殺,学校からの神道教育の排除」などを命じた「国教分離の指令」(「神道指令」とも言う)である。この指令につぐ天皇の人間宣言によって,天皇とその祖先の神格が否定され,神道の特権的地位を支えてきた基盤の消滅が明確にされた。日本国憲法は,このような沿革を踏まえて,個人の信教の自由を厚く保障するとともに,国家と宗教の分離を明確化している。 |
信教の自由 |