2 信教の自由の内容と限界 |
(一)内 容憲法20条1項前段は,「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する」と定める。ここに言う信教の自由には,信仰の自由,宗教的行為の自由,宗教的結社の自由が含まれる。西欧諸国では,後二者を合わせて一般に,礼拝の自由とか宗教実践の自由と呼ぶ場合が多い。(1) 信仰の自由とは,宗教を信仰し,または信仰しないこと,信仰する宗教を選択し,または変更することについて,個人が任意に決定する自由である。これは,個人の内心における自由であって,絶対に侵すことは許されない。この結果,@内面的な信仰の自由の外部への表現である信仰告白の自由が当然に認められる。国は,個人に対し信仰の告白を強制したり(たとえば,江戸幕府がキリシタン禁圧のため行った宗門改め),あるいは信仰に反する行為を強制したりすること(たとえば踏絵)は,許されないし,宗教と無関係な行政上・司法上の要請によっても,いずれの宗教団体に属するかなど,個人に信仰の証明を要求してはならない(もっとも,ここに言う「強制」とは,直接的ないし物理的なものに限られず,間接的・付随的な負担を個人の信教の自由に課すものも含む)。A信仰または不信仲のいかんによって特別の利益または不利益を受けない自由(これは憲法14条の「信条」による差別の禁止と重なり合う),B両親が子どもに自己の好む宗教を教育し自己の好む宗教学校に進学させる自由,および宗教的教育を受けまたは受けない自由(この宗教的教育の自由を宗教的行為の自由の一形態とみる説もある)も,信仰の自由から派生する。 (2) 宗教的行為の自由とは,信仰に関して,個人が単独で,または他の者と共同して,祭壇を設け,礼拝や祈祷を行うなど,宗教上の祝典,儀式,行事その他布教等を任意に行う自由である。宗教的行為をしない自由,宗教的行為への参加を強制されない自由を含む(20条2項はこの点を重ねて強調している)。宗教上の教義を宣伝・普及する自由(布教の自由)は,直接には表現の自由の問題となる。 (3) 宗教的結社の自由とは,特定の宗教を宣伝し,または共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。この自由を宗教的行為の自由に含めて解する説も有力である。いずれにしろ,結社の自由(21条)のうちで宗教的な結社については,信教の自由の一部としても保障されているのである。 (二)限 界宗教上の行為の自由は,信仰の自由と異なり,国際人権現約(自由権現約)18条の定めるように,「公共の安全,公の秩序,公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な」制約に服する。しかし,安全・秩序・道徳という一般原則から安易に規制が許されるわけではない。それは,必要不可欠な目的を達成するための最小限度の手段でなければならない。宗教法人法が,「個人,集団又は団体」の宗教上の行為の自由を制限するものと解釈してはならないとしつつ(1条2項),「法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」り,「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」宗教法人は,裁判所によって解散を命ぜられることがある旨定めているのも(81条1項),その趣旨に解すべきであろう。行動の自由の規制であるとはいえ,内面的な信仰の自由に深くかかわる問題であるから,慎重な対処が求められるのである。その点で,とくに次の4つの事件が注目される。 |
*宗教の意味 20条1項前段および2項の「信教の自由」条項に言う「宗教」は,たとえば,「超自然的,超人間的本質(すなわち絶対者,造物主,至高の存在等,なかんずく神,仏,霊等)の存在を確信し,畏敬崇拝する心情と行為」(津地鎮祭事件二審判決)というような,広い意味に解すべきであるのに対し,20条3項の政教分離条項に言う「宗教」は,それよりも限定された狭い意味,たとえば,「何らかの固有の教義体系を備えた組織的背景をもつもの」の意に解するのが,妥当であろう。もっとも,一元的に解すべきだという説も有力である。 *宗教的行為に関する判例 (1) 牧会活動事件 建造物侵入・兇器準備集合等の嫌疑を受けて逃走中の高校生2名を親の依頼に応じ,教会に1週間宿泊させて説得,警察に任意出頭させた牧師が,略式裁判で犯人蔵匿の罪に問われたのを不服として,正式裁判を求めた事件。判決は,牧会活動(個人の魂への配慮を通じて社会に奉仕する活動)は,「礼拝の自由の一内容」をなし外面的行為であるが,その制約は信仰の自由を事実上侵すおそれがあるので,その制約は「最大限に慎重な配慮」を要するとし,本件牧会活動は目的において相当な範囲にとどまり,手段方法も相当であったので,「全体として法秩序の理念に反するところがなく,正当な業務行為として罪とならない」と判示した(神戸簡判昭50.2.20)。 (2) 日曜日授業参観事件 牧師である両親の主宰する教会学校に出席したため,日曜日に行われた公立小学校の参観授業に欠席した児童2人と両親が,指導要銀への「欠席」記載処分の取消しと損害賠償を求めて争った事件。判決は,指導要緑への欠席記載は担任教師に出欠状況を知らせる事実行為で,法律上の不利益を課するものではないとしたうえで,宗教行為に参加する児童に対する出席の免除は「公教育の宗教的中立性を保つ上で好ましいことではない」とし,「公教育上の特別の必要性がある授業日の振替えの範囲内では,宗教教団の集会と抵触することになったとしても,法はこれを合理的根拠に基づくやむをえない制約として容認している」と解した(東京地判昭61.3.20)。信教の自由に重点をおいて欠席扱いすべきではないとする見解と,欠席記載という程度の軽微な不利益であれば国法上の義務が優先するという見解とが,対立している。国法上の義務の不可欠性と宗教的行為を行ったために受ける不利益の程度,それが信教の自由に及ぼす影響などを慎重に比較検討して判断を下すことが必要である。 (3) 剣道実技拒否事件 信仰する宗教(「エホバの証人」)の教義に基づいて,必修科目の体育の剣道実技を拒否したため,原級留置・退学処分を受けた神戸市立工業高等専門学校の学生が,右処分は信教の自由を侵害するとし,その取消しを求めて争った事件で,一審判決(神戸地判平5.2.22)は,剣道に代替する単位認定の措置をとると,「信教の自由を理由とする有利な扱い」をすることになり,「公教育の宗教的中立性に抵触するおそれがある」としたが(同旨,原級留置処分の執行停止を求めた事件の大阪高決平4.10.15等),上告審判決(最判平8.3.8)は,@「剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く,体育科目にょる教育目的の達成は,他の体育種目の履修などの代替的方法によって」も「性質上可能」であること,A学生の剣道実技への参加拒否の理由は「信仰の核心部分と密接に関係する真しなもの」で,その被る不利益(原級留置,退学処分)は「極めて大きい」こと,自由意思で剣道実技を採用している学校を選択したことを理由に,このような「著しい不利益」を与えることが当然に許されるわけではないこと,B他の学生に不公平感を生じさせないような適切な方法,態様による代替措置は,「その目的において宗教的意義を有し,特定の宗教を援助,助長,促進する効果を有するものということはできず,他の宗教者又は無宗教者に圧迫,干渉を加える効果があるともいえない」こと,C「当事者の説明する宗教上の信条と履習拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査」は,「公教育の宗教的中立性に反するとはいえない」こと,などから考えると,学校側の措置は,「社会観念上著しく妥当を欠く処分」であり,「裁量権の範囲を超える違法なもの」である旨判示し,これと同旨の原審の判断を是認した。本文に述べた「必要不可欠な目的を達成するための最小限度の手段」という観点から言えば,正当と評することができる。 (4) 宗教法人オウム真理教解散事件 大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを組織的・計画的に大量に生成したため,宗教法人法81条に言う「法令に違反して,著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」および「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を行ったとして,宗教法人の解散命令が請求された事件で,最高裁は,解散命令の制度は「専ら世俗的目的によるものであって,宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に客かいする意図によるものではなく」,本件解散命令は,それによってオウム真理教やその信者らの宗教上の行為に支障が生じても,それは解散命令に伴う間接的で事実上のものにすぎず,「必要でやむを得ない法的規制である」とし,憲法20条1項に反しないと判示した(最決平8.1.30)。解散命令があっても,法人格を有しない宗教団体を存続させたり,新たに結成することが妨げられるわけではないから,厳格な要件のもとで行われる解散命令の制度は,違憲とは言えない。 |
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