3 国家と宗教の分離の原則(政教分離の原則) |
憲法20条1項後段は,「いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない」と定め,三項は,「国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。これは,国から特権を受ける宗教を禁止し,国家の宗教的中立性を明示した規定である(もっとも,「特権」の解釈につき争いもある)。判例は,いわゆる制度的保障の規定だと解しているが,「制度の核心」は必ずしも明確でない。この政教分離を財政面から裏づけているのが,「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出を禁止する89条である。
(一)政教分離の主要形態国家と宗教の分離の原則は,普通は政教分離の原則と呼ばれ,伝統的な人権としての信教の自由と密接不可分の関係にある。もっとも,国家が宗教に対してどのような態度をとるかは,国により時代により異なる。主要な形態としては,@国教制度を建前としつつ国教以外の宗教に対して広汎な宗教的寛容を認めるイギリス型,A国家と宗教団体とを分離させながら,国家と教会とは各々その固有の領域において独立であることを認め,競合する事項については政教条約(教会条約とか和親条約とも言われる)を締結し,それに基づいて処理すべきものとするイタリア・ドイツ型,G国家と宗教とを厳格に分離し,相互に干渉しないことを主義とするアメリカ型がある。日本国憲法における政教分離原則は,アメリカ型に属し,国家と宗教との厳格な分離を定めている。(二)政教分離の限界(目的・効果基準)国家と宗教との厳格な分離と言っても,国家と宗教とのかかわり合いを一切排除する趣旨ではない。これは現代国家が,福祉国家として,宗教団体に対しても,他の団体と同様に,平等の社会的給付を行わなければならない場合(たとえば,宗教団体設置の私立学校に対する補助金交付などの場合)もあることをみれば,明らかである。そこで,国家と宗教との結びつきがいかなる場合に,どの程度まで許されるかが,さらに問題となる。アメリカの判例では,この種の問題について,目的・効果基準と呼ばれる基準が用いられてきた。この基準は,@問題となった国家行為が,世俗的目的をもつものかどうか,Aその行為の主要な効果が,宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか,Bその行為が,宗教との過度のかかわり合いを促すものかどうか,という3要件を個別に検討することによって,政教分離原則違反の有無を判断し,一つの要件でもクリアーできなければ右行為を違憲とするものである。わが国でも,それを変容した形ながら,ある公権力の行為が憲法20条3項で禁止される「宗教的活動」に当たるか否かを判定するに際し,津地鎮祭最高裁判決などの判例において用いられている。 この基準は,国家と宗教とのゆるやかな分離を是認することになる可能性がある(津地鎮祭最高裁判決のように,行為者の宗教的意識まで考慮要素とすれば,この可能性は大きい)点で問題はあるが,1980年代までのアメリカの判例のように@ABの基準の内容をしぼって厳格に適用すれば(たとえば,@に言う目的は,行為者の宗教的意識などの主観的要件ではなく,客観的意味を重視する。Aについては,国の行為の性質,それを受ける宗教団体の目的,性格などにかんがみ,国の行為が特定の権威を付与することになるか,当該宗教との象徴的な結びつきをもたらすか,などを厳密に検討する。Bについては,国の行為によって国の行政上の監督が必要となるような関係とか政治的な分裂等が生じるような可能性があるか,など慎重に考慮する),広く用いることのできる基準ではないかと思われる。この点で,地方公共団体の靖国神社・護国神社に対する玉串料の支出等をめぐって争われた訴訟で,右基準を厳格に適用して違憲の結論を導いた判決や,内閣総理大臣の靖国神社公式参拝に違憲の疑義を表明した判決が注目された。玉串料の支出はもとより,かつて国家神道の1つの象徴的存在であった宗教団体である靖国神社に総理大臣が国民を代表する形で公式参拝を行うことは,目的は世俗的であっても,その効果において国家と宗教団体との深いかかわり合いをもたらす象徴的な意味をもち,政教分離原則の根幹をゆるがすことになるので,地鎮祭や葬儀・法要等への出席と同一に論じることはできない。AまたはBの要件から考えると,違憲と言わざるをえない。 |
*特 権 他の宗教団体に比べて,あるいは一般の国民・団体に比べて,特別な利益のこと。宗教法人に対する法人税法・地方税法上の非課税措置は,税額相当分が公金の補助に当たり違憲との説もあるが,一般には,公益法人や社会福祉法人とともに免税されているので,特権に含まれないと解されている。宗教のもつ意義・役割にかんがみ,立法政策上許容されうると説く有力説もある。「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。「宗教教育」については教育基本法9条参照。 *政教分離に関する判例 (1) 津地鎮祭事件 三重県律市が,市体育館の建設にあたって,神式の地鎮祭を挙行し,それに公金を支出したことが憲法20条・89条に反するのではないかが争われた事件。二審判決(名古屋高判昭46.5.14)は,神式地鎮祭が単なる習俗的行事ではなく,宗教的行事であるとして,違憲判決を下した。最高裁(8名の裁判官の多数意見)は,政教分離原則をゆるやかに解しつつ,目的・効果基準を用い,憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは,宗教とのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で,「相当とされる限度を超えるもの」,すなわち,その「行為の目的が宗教的意義をもち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為」に限られる(アメリカ判例のいう「過度のかかわり合い」の基準は明示されず,3要件の個別的検討の手法もとられていない)とし,しかも,その判断は「主宰者,式次第など外面的形式にとらわれず,行為の場所,一般人の宗教的評価,行為者の意図・目的及び宗教意識,一般人への影響等,諸般の事情を考慮し,社会通念に従って客観的になされねばならない」旨説き,神式地鎮祭は,その目的は世俗的で,効果も神道を援助,助長したり,他の宗教に圧迫,干渉を加えるものでないから,宗教的行事とは言えず,政教分離原則に反しないとした(最大判昭52.7.13)。ただし,5名の裁判官の反対意見は,政教分離を厳格に解し,神官という宗教家が神式の作法によって行った儀式は「宗教的活動」であり,違憲であるとしている。 (2) 箕面忠魂碑訴訟 箕面市が小学校の増改築のため,遺族会所有の忠魂碑を別の市有地に移転・再建したところ,その費用および市有地の無償の使用貸借行為が政教分離原則に反するとして,住民訴訟が提起された。一審判決(大阪地判昭57.3.24)は,忠魂碑が宗教的施設であると認定したうえで,目的・効果基準に依拠し,忠魂碑のための市の支出が政教分離原則に反して違憲であるとした。また,教育長の慰霊祭への参列を争う別の訴訟で,参列は私的行為であり,それに要した時間分の給与は市に返還すべきだ,と判示された(大阪地判昭58.3.1)。しかし二審判決(大阪高判昭62.7.16)は,忠魂碑は戦没者の慰霊・顕彰のための記念碑で宗教的施設ではなく,遺族会も憲法20条1項の「宗教団体」,89条の「宗教上の組織若しくは団体」ではないから,市の行為は違憲ではないとし,また,慰霊祭に教育長が参列し玉串をささげ焼香したことは,職務に関わる社会的儀礼行為であり,目的・効果基準に照らし「宗教的活動」に当たらないとして,原判決をくつがえした。最高裁もこの見解を確認した(最判平5.2.16)。 (3) 自衛官合祀拒否訴訟 殉職自衛官の夫を自己の信仰に反して山口県議国神社に合肥されたキリスト教信者の未亡人が,合祀を推進し申請した自衛隊山口地方連絡部(地速)と社団法人隊友会山口県支部連合会(隊友会)の行為は政教分離原則に違反し,亡夫を自己の意思に反して祭神として祇られることのない自由(宗教的人格権)を侵害するとし,損害賠償を請求した事件。一審判決(山口地判昭54.3.22)は,合肥申請行為は地連と隊友会の共同行為であり,宗教的意義を有し,神社の宗教を助長・促進する「宗教的活動」と断じ,「親しい者の死について静論の中で宗教上の思考を巡らせ,行為をなす利益」(宗教上の人格権)を侵害する違法な行為と判示し,二審判決(広島高判昭57.6.1)もそれを支持したが,最高裁は,共同行為性を否定し,隊友会が単独で行った申請行為に協力したにすぎない地運の行為は目的・効果基準に照らし,「宗教的活動」とまで言うことはできないとし,神社による合肥は未亡人の自由を妨害せず,その法的利益を侵害するものではない,と判示した(最大判昭63.6.1)。この判決には学説の批判が強い。「地連と隊友会が共同して行った合祀申請は,合祇と密接不可分の関係にあるもので,目的・効果の基準に照らし宗教的活動に当たり,宗教上の心の静穏という法的利益を違法に侵害する」旨の伊藤正己裁判官反対意見を妥当とすべきであろう。 (4) 即位の礼・大嘗祭関連の裁判例 天皇の代替わりに際して,即位の礼は国事行為として,大嘗祭は皇室の私的行事ではあるが公的性格も有するものとして,国費を支出して行われた。これらの儀式に関連して政教分離違反を争う多くの訴訟が提起されたが,下級蕃段階で合憲判断と違憲判断が対立している。大阪高裁平7.3.9判決は,国費支出の禁止・違憲確認・損害賠償請求をすべて退けたが,傍論で即位の礼と大警察が宗教的色彩をもち,違憲の疑義を一概には否定できない旨述べている。ちなみに,大阪高裁平10.12.15判決は,宮中の新嘗祭のために献上する米・粟の募集行事である献穀祭に近江八幡市が行った公金支出につき,この行事が宗教的意義を色濃く帯びていることを認め,政教分離違反と判断している(ただし,市長らに過失は無かったとして請求は棄却)。他方,福岡高裁宮崎支部平10.12.1判決は,知事の大嘗祭への参列を目的効果基準に照らし合憲とした。また,東京地裁平11.3.24判決は,都知事の即位の礼への参列につき,即位の礼正殿の儀の宗教的色彩は認めつつも,それへの参列は目的効果基準に照らし合憲,同様に大嘗祭への参列も合憲と判示している。こうした裁判例の流れから,かりに儀式そのものは宗教的色彩をもっとしても,社会的儀礼として敬意・祝意等を表するために儀式に参列することは政教分離に反しないとする裁判例の傾向を読みとることができよう。最高裁もこうした儀式に知事が公費で参列したのを合憲と判断した(最判平14.7.9,最判平14.7.11)。 **靖国訴訟 (1) 岩手靖国訴訟 岩手県議会が行った靖国神社玉串料公費支出を争った住民訴訟で,一審判決(盛岡地判昭62.3.5は,「戦没者慰霊のための社交的儀礼(死者儀礼)としてなされた贈与であり,宗教的行為に当たらない」とし,この支出の趣旨目的からして,政教分離に反しない,と判示したが,二審判決(仙台高判平3.1.10)は,「玉串料等の奉納は同神社の宗教上の行事に直接かかわり合いをもつ宗教性の濃厚なものであるうえ,その効果にかんがみると,特定の宗教団体への関心を呼び起こし,かつ靖国神社の宗教的活動を援助するものと認め」,政教分離に反するとした。また,天皇・内閣総理大臣の公式参拝は「相当とされる限度を超える国と靖国神社との宗教上のかかわり合い」をもたらし,憲法20条3項によって禁止されるので,県議会の公式参拝要望決議は違法だとし,この点でも一審と正反対の立場をとった。県議会側は,判決主文では勝訴していたので,上告は利益を欠くものとされ,最高裁への特別抗告も不適法とされた(最決平3.9.24)。 (2) 愛媛玉串料訴訟 愛媛県知事の靖国神社・県護国神社に対する玉串料等(22回にわたり計16万6,000円)の支出を争った住民訴訟で,一審判決(松山地判平成1.3.17)は,「その目的が宗教的意義をもつのみならず,本件支出は県と靖国神社との結びつきに関する象徴としての役割を果たしており,同神社の宗教活動を援助,助長,促進する効果を有するので,違憲である」旨判示した。二審判決(高松高判平4.5.12)は,玉串料等の支出は「神道の深い宗教心に基づくものではなく」,その額も「社会的な儀礼の程度」の零細なもので,目的・効果基準に照らし合憲であるとした。しかし最高裁(10名の裁判官の多数意見)は,淳地鎮祭判決の目的・効果基準に拠りつつ,@玉串料の奉納は,社会的儀礼とは言えず,奉納者も宗教的意義を有するとの意識を持たざるを得ないもので,県が特定宗教団体とだけ意識的に特別のかかわり合いを持ったことになり,Aその結果,一般人に対して靖国神社は特別なものとの印象を与え,特定宗教への関心を呼び起こす効果を及ぼしたとし,「宗教的活動」に当たると判示した(最大判平9.4.2)。宗教団体に公金を支出したのだから憲法89条に反するという一裁判官の意見と,目的・効果基準はきわめてあいまいであるから,完全な分離が不可能・不適当との理由が示されたとき初めて例外が認められると解すべきだとし,玉串料はそれに当たらず違憲であるとする2裁判官意見がある。また,二審判決と同じ立場からの2裁判官反対意見が付されている。 (3) 内閣総理大臣公式参拝違憲訴訟 1985年8月15日,中曽根康弘総理が従来の内閣の解釈を変更し,靖国神社に国の機関として公式に参拝し,供花代金として3万円の公費を支出した件につき,仏教・キリスト教信者の遺族が中心となって,信教の自由,宗教的人格権ないし宗教的プライバシー権等の侵害を理由に損害賠償・慰謝料を求めて提訴した事件。一審判決は権利侵害がないとして棄却したが,二審判決(福岡高判平4.2.28)は,本件参拝は靖国信仰を公認し押しつけたものとは言えず,信教の自由の侵害はない(宗教的人格権等は具体的な権利,法的利益ではない)としつつも,傍論で,公式参拝が制度的に継続して行われれば,神道式によらない参拝でも,靖国神社に「援助,助長,促進」の効果をもたらすとし,違憲の疑いを表明した。また,大阪高判(平4.7.30)も,具体的な権利の侵害はないとしつつも,靖国神社は宗教団体であること,公式参拝は外形的・客観的には「宗教的活動」の性格をもつこと,それを是認する国民的合意は得られていないこと,宗教団体その他からの反対やアジア諸国から反発と疑念が表明されていること,儀礼的・習俗的なものとは言えないこと,などの諸事実を総合判断すれば,違憲の疑いが強い,と述べた。この種の傍論が付随的審査制のもとで許されるか杏か,妥当か否かの問題は,別にある。 ***エンドースメント・テスト 目的・効果基準は1990年代のアメリカの判例で変容され,「是認」の基準と呼ばれる,従来よりも若干緩やかな基準に再構成されている。これによれば,従来の目的審査は,「政府の実際の目的が宗教を是認または否認するメッセージを伝えることを意図したかどうかを明らかにする」ことが必要とされ,また,従来の効果審査は,「政府の実際の目的にかかわりなく,審査に付されている行為が,事実上,宗教を是認または否認する効果をもつものかどうかを問う」ことが求められる。いずれか一方の点について答えが積極的であれば,政府の行為は違憲となる。ここに「是認」とは,特定宗教の信奉者でない者に,政治的共同体の部外者であり正規の構成員でないというメッセージを伝えること,それに付随して,右宗教の信奉者には,政治的共同体の部内者であり厚遇される構成員であるというメッセージを伝えること,を言う。「否認」とは,その逆のメッセージを伝えることである。 |
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