集会・結社の自由
1 集会の自由

(一)意 義

 多数人が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まることを集会と言う。集会する場所は,公園・広場などの屋外のものから公会堂など屋内のものにわたる。特定の場所でなくても,集団行進,集団示威運動(デモ行進)のような,場所を移動する場合を含めて考える説が有力である。
 集会の自由は,表現の自由の一形態として,重要な意義を有する。判例も,「集会は,国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成,発展させ,また,相互に意見や情報等を伝達,交流する場として必要であり,さらに,対外的に意見を表明するための有効な手段であるから,憲法21条1項の保障する集会の自由は,民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならない」,と述べている(最大判平4.7.1)。

(二)限 界

 しかし,集会の自由は,多数人が集合する場所を前提とする表現活動であり,行動をともなうこともあるから,他者の権利ないし利益と矛盾・衝突する可能性が強く,それを調節するために必要不可欠な最小限度の規制を受けることは,やむを得ない。この点で,公安条例による規制のほか,次の2つの場合が問題となる。
(1) 第一は,公共施設の使用拒否が許される限度である。
 公共施設は管理権者の許可を受けなければ使用できない。しかし,公共施設を使用して集会することは憲法で保障された国民の権利・自由であると解すべきであるから,使用目的を維持するため必要不可欠な限度での許可制をとること自体は違憲とは言えないとしても,利用の許否は管理権者の単なる自由裁量に属するものではない。地方公共団体の施設について,地方自治法が,「正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし,「住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない」と定めているのは(244条2項・3項),その趣旨を明らかにしたものと言うことができる(なお,何が「正当な理由」かは,同法244条の2第1項に基づき,それぞれの地方公共団体が条例によって定める)。
 この点は国の公共施設についても同様である。かつてメーデー記念集会のため皇居前広場の使用の許否が争われた事件で,最高裁も,「管理権者は,当該公共福祉用財産〔後に公共用財産と改称〕の種類に応じ,また,その規模,施設を勘案し,その公共福祉用財産としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであり,若しその行使を誤り,国民の利用を妨げるにおいては,違法たるを免れない」と述べている(最大判昭28.12.23)。
 このような観点から考えると,公共施設(市民会館)の使用許可の申請を,条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に該当するとして不許可にした処分の違憲・違法が争われた事件で,最高裁が,右事由は,「本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも,本件会館で集会が開かれることによって,人の生命,身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべき」だとし,その危険性は,客観的事実に照らして,「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である」と判示したのは(最判平7.3.7),妥当と評されよう。
 もっとも,「多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがある工作物」の使用を運輸大臣が禁止することができる旨定める特別立法(いわゆる成田新法)を単純な比鮫衡量の基準を用いて,「公共の福祉による必要かつ合理的なものである」とした判例もある(最大判平4.7.1)。これは,許可制にかかわる市民会館事件と事案が大きく異なるからであろう(基準が緩やかすぎるとの批判もある)。
(2) 第二は,暴力主義的破壊活動を行った団体に対して,一定の期間・場所につき,集会ないし集団行進・集団示威運動を禁止することの許否である。学説では,破壊活動防止法(昭和27年法240号)が,「継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるとき」に限定しているものの,公安審査委員会に禁止の権限を与えているのは(5条1項1号),違憲の疑いがあるとする意見が有力である。
* 泉佐野市民会館事件
 地方自治法244条にいう公の施設である市民会館の使用許可の申請を市民会館条例の規定に基づき不許可処分にした事件。最高裁は,公共施設の管理者が「利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらず利用を拒否し得るのは,利用の希望が競合する場合のほかは,施設をその集会のために利用させることによって,他の基本的人権が侵害され,公共の福祉が損なわれる場合に限られる」とし,このような制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは,集会の自由の重要性と,集会によって侵害されることのある他の人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられる,という比鮫衡量の基準を示したうえで,市民会館条例7条1号は本文に述べたような合憲限定解釈を加えれば憲法21条,地方自治法244条に違反しない,と述べ,かつ,本件不許可処分は,集会の目的や主催団体の性格そのものを理由とするものではなく,客観的事実からみて,「グループの構成員だけでなく,本件会館の職員,通行人,付近住民等の生命,身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが,具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められる」から,違憲・違法ではないと判示した。