集会・結社の自由
2 集団行動の自由

(一)性 質

 集団行動(集団行進,集団示威運動〔デモ行進〕)の自由は,「動く公共集会」として集会の自由に含まれるとみる見解が有力であるが,憲法21条の「その他一切の表現の自由」に含まれるとみることもできる。いずれにせよ,憲法21条によって保障されていることは疑いない。
 ただ,集団行動は,純粋の言論と異なり,一定の行動をともなうものであるから,とくに他の国民の権利・自由との調整を必要とする。したがって,集団行動の自由は,純粋の言論の自由とは異なった特別の規制に服する。もちろん,その規制は目的が必要不可欠なもので,手段が必要最小限度のものでなければならない。

(二)公安条例

 集団行動の自由の規制としてその合憲性が激しく争われたのは,各地の地方公共団体によって制定されている公安条例である。たとえば,東京都公安条例は,「道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき,又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは,東京都公安委員会の許可を受けなければならない」(1条)と定め,集会,集団行進,集団示威運動について公安委員会の許可を要するものとしている。
 このような公安条例が合憲であるためには,第一に,規制の主たる目的が,公衆の道路・公園等の利用という社会生活に不可欠な要請と衝突する可能性や集会の重複・競合による混乱を惹起する可能性を回避するための事前の調整を行うもの(交通警察)であることを要する。その点で,東京都公安条例の趣旨をもっぱら治安維持にあるとみてそれを合憲とした最高裁判決には,強い批判が寄せられた。
 第二は,規制の目的をこのように考えるならば,規制の手段は,原則として,いわゆる届出制で足りると解すべきである。届出制は,集団行動それ自体はまったく自由であるという前提をとること,その自由を行使するには公安委員会に通知すれば足りること,公安委員会はそれを原則として受理する義務を負い,ただこれに対応する交通整理等の措置を講ずることが認められるにとどまること,などの要件から成り立っている制度である。したがって,許可制をとる公安条例の場合は,条例の内容が,実質的には届出制と言ってもよいほど許可基準が明確かつ厳格に限定されたもので,裁判による救済手続も整っていることが,必要である。

(三)道路交通法による規制

 集団行動の自由は,公安条例を有しない地域でも,道交法77条1項4号に言う「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」の1つとされ,同法の規制(所轄警察署長の許可)を受ける。公安条例の存する地域では,道交法との二重の規制もありうる。判例は,道交法77条2項は「明確かつ合理的な基準を掲げて道路における集団行進が不許可とされる場合を厳格に制限しており」,同法の許可制は「表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法上是認される」と判示した(最判昭57.11.16)。学説には,新潟県公安条例判決の示した基準(前出A)を充たすかどうか,疑問とする意見も強い。
* 許可制
 この制度は,許可の対象である行為が国民の自由に属するという前提に立つ点では届出制と異ならない。しかし,その行為を野放しにすると弊害が生じるので,許可を受けなければ当該行為を行うことができないという禁止の網を一般的にかぶせておき,その行為を行わせても弊害が生じない特定の場合に,個別的に禁止を解除して当該行為を行うことを許す処分を行う,という制度である点で,届出制と異なる。ただ,もっぱら公物管理権に基づいて公共用財産の使用許否を決する許可制の場合は,管理権者の自由裁量は著しく制限されるが,社会公共の安全と秩序の維持を目的として行われる警察許可の趣旨が含まれている場合には,行政庁の裁量的判断がはたらく。したがって,許可基準が明確で規制が必要最小限度であることを要する。その点で,新潟県公安条例事件において最高裁が,@集団行動を一般的な許可制を定めて事前に抑制することは許されない,Aしかし,特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準のもとで許可制をとることは憲法の趣旨に反しない,Bさらに,公共の安全に対して明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは許可しない旨を定めることができる,という原則を打ち出したこと(最大判昭29.11.24)が,注目される。
** 東京都公安条例事件
 東京都公安条例の合憲性が争われた事件。最高裁は,集団行動の特性について,集団の潜在的な力は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化」すとし,これは「群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである」と説き,このような立場から,許可の基準(とくに新潟県公安条例判決の言うAの基準)が明確性を欠き許否の認定が公安委員会の裁量に委ねられており,かつ,問題点(たとえば,許可・不許可の処分がないときの許可推定条項などの救済規定を置いていない)の多い条例であるにもかかわらず,「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は,これを許可しなければならない」という規定(3条)によれば,「不許可の場合が厳格に制限されている」ので,「実質において届出制とことなるところがない」と解し,合憲とした(最大判昭35.7.20)。これは有力説により強弁と批判された。
 この判決以降は,@条例に付加した条件が,条件として許される限界を逸脱するから,その条件に違反した部分は無罪であるとか,A条例もそれに付された条件も合憲であるが,条件に違反したとされる行為が可罰的違法性を欠くから無罪であるとか(例,東京地判昭42.5.30),いうような手法によって救済を図ろうとする多数の下級審判決が現われた。